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Q:インスリン製剤を院外処方している場合でも、自己注射指導管理料820点を請求することはできるのでしょうか? |
できます。
ただしインスリン製剤のみを(院外)処方せんで処方する場合、処方せん料は算定できません。 |
Q:注射針を院外処方している場合でも、注入器用注射針加算を算定することはできるのでしょうか? |
院外処方で注射針を処方する場合は、注入器用注射針加算は算定できません。 |
Q:同一日に内服薬は院外処方、インスリン製剤、注射針は院内処方というのは認められているのでしょうか? |
問題ありません。
インスリン製剤、注射針は在宅の部(14番コード)での請求となります。
※注射針は注入器用注射針加算での「加算点数」としての請求です。 |
Q:自己血糖測定器加算を行う場合は、院内で必要な物品を処方する必要があるのでしょうか? |
自己血糖測定器加算は血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定器を患者に給付又は貸与した場合に算定できる加算です。 また指導管理料の通則に「指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ等)〜中略〜は、当該保険医療機関が提供する」とされています。
必要な物品は院内で用意し、患者さんの自己負担はできません。 |
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Q:自己注射をしている人ですが、液と針を院外処方してい場合、どのように注入器加算を算定したらいいか教えて下さい。 |
今まで、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。 注入器一体型キット製剤が多くなってきたせいでしょうか? 処方した月に注入器算定のできる主な薬剤は 「ノボペン、ヒューマペンなどの万年筆インスリン注入器」 「マイジェクター、マイショットなどの注射針付一体型ディスポーザブル注射器」
となっています。 |
Q:自己注射している患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良いのでしょうか? |
注入器加算ですが、以前は「患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良い」とされていました。しかし平成16年度の点数改正で「加算の算定は、処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」とあります。(詳しくは、新点数表のC151をご覧ください) |
Q:在宅自己注射をされている患者さんに対して、院内で処方した『ステリコット(殺菌・消毒綿)』は自費精算出来るのでしょうか? |
在宅療養指導管理料の一般事項の中に「当該指導料に要するアルコール等の消毒薬、衛生材〜中略〜は、当該保険医療機関が提供する。当該医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない」とあります。
ステリコットの費用も指導料に含まれることになります。そのため、実費扱いとして患者さんに請求することは、できません。 |
Q:同一日で内服薬と注射薬(ヒューマカートなど)を院外処方し、注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針を院内処方する事は可能でしょうか。 |
可能だと考えます。
注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針の処方は、処方料、調剤料を算定するわけではありません。
「血糖自己測定器加算」と「注入器用注射針加算」で算定しますよね。 査定の対象となるのは、処方料と処方せん料の2重取りなので、この場合は問題ないと思います。
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Q:今月から在宅自己注射指導管理料を算定する患者さんがいます。血糖自己判定指導加算400点、注射器加算300点取る予定です。注射の薬剤料はとれますか?連休中の算定は休日加算をつけてもいいんでしょうか?いままでに例がなかったので、何がとれて何がとれないのかわからないので教えてください。 |
C150血糖自己測定器加算は、その患者さんが自宅で月に何回、血糖値を測定するかによって加算する点数が異なります。
例えば、一日1回血糖値を測定するように、ドクターからの指示が出ている場合は、おっしゃる通り「1.月20回以上測定する場合 400点」の算定ができます。
この点数には、測定値の貸与・血糖試験紙・穿刺針などの費用が含まれています。
C151注入器加算は、2004年の点数改正時に「注入器を処方した月に算定できる」となりました。以前は、貸与していれば、その間毎月算定できました。しかし今は、処方した時しか算定できません。
C153注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できます。基本的には130点せすが、1日に4回以上の自己注射が必要な糖尿病なら200点の加算になります。
「注入器一体型キット」(イノレット、ヒューマカートキットなど〜キットとなっている製剤)は、「注入器加算」は算定できません。しかし、注射針を支給した月には「注射針加算」を算定できます。
「万年筆型注入器」(ノボペン、ヒューマペンなど)を支給し注射針を支給した場合は、それぞれ支給した月に、「注入器加算」「注射針加算」が算定できます。
注射薬剤は、もちろん算定できます。算定は「在宅」の中で請求します。レセコンによって入力方法が異なると思いますので、お使いのレセコンオペレーターに問い合わせて下さいね。
「連休中の算定」とありますが、初診再診料の「休日加算の取り扱い」に該当すれば、問題ないと思います。医師会発「白本」の33ページ(12)休日加算、又は医学通信社発売「診療点数早見表 2006年版」40ページ「休日加算の取り扱い」を、ご覧下さい。 |
Q:在宅自己注射指導を他の病院で行っている患者様が、月途中に当院で在宅自己注射指導を受ける事になりました。その場合、当院で在宅自己注射管理料820点を算定できますか? |
在宅療養指導管理料の一般的事項に 「(3)2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」
とあります。この主たるとは、「薬剤、材料(注射針、衛生材料など)を処方した医院」が優先されます。そのため、転院元の医院さんで、注射薬などの処方が、すでに行われていて、転院先の医院が薬剤などの処方がなかった場合は、算定できないことになります。 |
Q:在宅自己注射指導料は月2日回は算定可能でしょうか? |
在宅自己注射指導料は月1回のみの算定となっています。
在宅療養指導管理料の通則1に「同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第一回の指導管理料を行ったときに算定する」とあります。 |
Q:退院時に「在宅自己注射指導管理料」を算定し場合、同月に外来受診した場合においても針と血糖紙の加算は可能なのでしょうか? |
外来レセプトに「退院時に在宅自己注射指導管理料を算定し、外来受診時に針と血糖紙を給付した」旨を記載すれば、算定可能だと思いますよ! |
Q:「在宅自己導尿指導管理料」を算定している方が、同月に「在宅自己注射指導管理料」の算定はできませんが、針及び血糖紙の加算は算定は可能なのでしょうか? |
おっしゃる通り、 在宅療養指導管理料(退院前在宅療養指導管理料を除く)のうち2以上の指導管理料を行っている場合、主たる指導管理料の所定点数のみの算定となります。 この場合でも従たる指導管理に係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料は、それぞれ算定できます。
したがって、血糖自己測定器加算及び注入器用注射針加算は、算定できますよ! |
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