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過去の医療事務Q&A
在宅患者訪問点滴注射管理指導料

 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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在宅患者訪問点滴注射管理指導料Q&A
Q:訪問看護指示書を記入した患者様のご家族より依頼があり、点滴を訪問看護の人にしてもらうので、点滴のセット一式がほしいといわれた場合、どのように算定すればよいのでしょうか?
在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)60点が、算定可能だと思います。

在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、
「居宅において療養を行っている通院困難な患者であって,当該患者の主治医の診療に基づき,週3日以上の点滴注射を行う必要を認め,当該保険医療機関の看護師等に対して指示を行い,その内容を診療録に記載した場合又は指定訪問看護事業者に「別紙様式12」(略)又は「別紙様式14」(略)を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る)及び指示内容を記載して指示を行った場合において,併せて使用する薬剤,回路等,必要十分な保険医療材料,衛生材料を供与し,1週間のうち3日以上点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。」

※但し、指示日数がもともと「週2日以下の場合」は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料及び使用した点滴の薬剤料ともに算定不可となっています。

在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合は、「33番コード その他の注射」の項に記載し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る注射薬である旨の「訪注」を表示する。
なお「3日以上の予定」で指示を出したが、結果的に2日以下しか行われず、在宅患者訪問点滴注射管理指導料が算定できない場合であっては、薬剤料のみ算定できるが、この場合のレセプト記載方法は同様です。

なお、訪問看護で看護師が行った点滴手技料は算定できません。
※点滴手技料や処置など医療行為の点数を算定できるのは「医師が実施した場合」のみとされています。したがって、訪問看護時に看護師が点滴注射を実施しても点滴の手技料は算定できず、在宅患者訪問看護・指導料のみの算定となります。
Q:当院に入院中の患者さんが、退院後居宅にて点滴を行う事となりました。
訪問看護ステーションに指示を出し、週3日以上で行う事など、指導管理の60点を算定できる条件はそろったのですが・・退院に際して、薬剤はどのように算定すればよいのでしょうか?
(例えば、テルモの生食1000mLと50%TZ200mLを点滴するとして、まずは退院時に1週間分を渡し、その後の在宅点滴として、外来で毎日算定するのか(再診料はもちろん算定しませんが)、それとも、退院処方として、いきなり生食7本とTZ7本をそれぞれ算定してしまうのか・・。)
訪問看護ステーションの看護師等に指示を出した場合、使用する薬剤等は医療機関から訪問看護ステーションの看護師が受け取り患家を訪問し点滴をしますので、退院時に患者さまに持たせることはないように思いますが・・・・?
薬剤料はその点滴が行われた日にそれぞれ算定します。
このとき、他のものは何も算定しません。3回目のときに訪問看護ステーションの看護師から連絡をもらい管理料を算定します。
レセプトには33コードで注射薬剤として請求します。その際(訪点)と表示します。
(投稿者 白雪姫さん)
Q:点滴セットを先月1日分と今月2日分、計3日分渡しました。週2日以下の場合は保険では何も算定できないのですか?
保険のルールにのっとり考えると「何も算定できない」ことになります。
基本的に「医療行為は医師が行うもの」というルールがあります。
しかし、診療の補助業務のはんちゅうとして、皮下筋肉注射と静脈内注射及び点滴注射の看護師等による医療機関外での実施が解釈上、認められてはいますが、薬剤料の算定ができるのは「在宅患者訪問点滴の指示があった場合の点滴注射の薬剤料のみ」であって、それ以外は算定できません。また、手技料も算定できません。

先月の指示が月末で、月をまたいで1週間ならレセプトに注釈を入れれば算定可能だとは思います。
Q:在宅時医学総合管理料を算定している患者様に対して、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できますか?
在宅時医学総合管理料で包括されている項目は、医学管理等の一部と在宅寝たきり処置管理料と寝たきり老人訪問指導管理料(平成18年10月より追加)のみです。在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定可能です。
(投稿者 ヒロさん)
※在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対しては、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できません。
Q:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した場合、3日以上点滴をしたら、3日目にまとめて3日分の薬材料を算定でよいのですか?
1日毎の算定になります。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方で、週3日以上点滴をしたら、その都度点滴をした日に薬材料を頂いてよいということですか?その際、薬剤料のみで再診料などは算定できないということでしょうか?
週3日以上点滴をすれば、その都度薬剤料は算定できます。
正確には、Dr.の指示書が出ていたにもかかわらず、週3回以上点滴ができなかった時は(結局は2回になる)薬剤料は算定できます。しかし、Dr.の指示書が出ていないのに点滴を行うことはできませんので、仮に点滴を行ったとしても医療法上違法になりますので勿論算定はできません。
もう少し具体的に説明します。
≪ある月のカレンダー≫
1 2 3★ 4(点) 5 6(点) 7
8 9(点) 10★ 11 12(点) 13. 14(点)
15 16(点) 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

★:指示(書作成)日
(点):点滴を行った日
  3日に出した指示の期間
   10日に出した指示の期限(指示日から7日間)

指示書が3日に出たとします。4,6,9に点滴の指示です。
3日から1週間以内です。
しかし、指導料は暦上で計算しますので、この(1週目)週は指導料は算定できません(4,6日しかしていない)。
すると1週目は点滴2回分の薬剤料のみ算定ということになります。
また10日に指示で、12,14,16に点滴の指示が出ました。
10日から1週間以内です。すると2週目は前回の指示の9日と12,14日でこの週は3回点滴を行いました。ここで始めて指導料が算定できます。もちろん薬剤料も算定可能です。
3週目(16日)は、薬剤料のみの請求となります。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した場合、再診料などは算定できますか?
患者様が外来受診または往診を求めた場合は算定可能です。
特に在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定したからといってできない、ということはありません。
※再診料はあくまでもDr.による医療行為が行われたときに発生するものです。診察が行われていない場合は「再診料」は算定できません。
(投稿者 ヒロさん)
Q:3日目に薬材料を算定する時などは、薬剤料のみの点数だけで、再診料などは別に算定できないのですか?
在宅患者訪問点滴注射管理指導料は看護士等において実施されるものですので、それだけでの再診料の算定はできません。
再診料はあくまでもDr.による医療行為が行われたときに発生するものです。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅訪問点滴注射指示書の指示で、LG500mlを1日1回10日間連続で行うこと書いてあった場合、指示書の期間は11/1〜12/31までで、用紙を書いたのが11/8。点滴を実際に行った日が11/1、4、8、9、10、11、12、13、14、15の10日間だった場合は、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、11/5のみ算定で、残りは点滴を行った日ごとに薬材料のみ算定でよろいのでしょうか?
質問は5日の週しか算定できないかということですね?
11/8に指示書が出たということですので、11/1,4はちょっと省きます。
2週目(5日の週)は8,9,10,11日に点滴をしました。3回目に算定となっているので、10日の日に在宅訪問点滴注射指導料を算定します。そのあと、12,13,14,15日に点滴をしました。3週目(12日の週)も3回以上の点滴をしているので、3回目の14日に指導料の算定をします。
ですので、この例で行けば、点滴指導料は2回算定できることになります。薬剤料はそれぞれ1日毎の算定になりますので、全て算定可能です。
訪問看護事業者に対しては1週間毎の指示書になりますので、お間違えない様に。
さて、指示書前の1,4日に対してはどうしましょうか?
保険法では指示が出る前の点滴(医療行為)は算定できない(やっちゃいけない)ので、薬剤料も算定できないのが当然といえば当然?でしょうか。
※カレンダーを使って説明しますね。
平成18年11月のカレンダー
1(点) 2 3 4(点)
5 6 7 8★(点) 9(点) 10(点) 11(点)
12(点) 13(点) 14(点) 15(点) 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

★:指示(書作成)日
(点):点滴を行った日
在宅訪問点滴注射指導料が算定できる日

(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅訪問点滴注射指示書は1週間毎の指示書になるということは、本来なら、指示期間は1ヶ月などではなく、毎週の指示にした方がよいということですか?1週間ごとに1枚指示書を書き点滴などの指示を行うということですか?
普通の場合(変な言い方ですね)、点数表上に記載はないので、1ヶ月まとめて指示を出したとしてもいいということになると思います。
しかし現実として、患者様の状態も注射を行っている以上、状態は少しでも変わるはずです。
慢性的な注射指示より、たとえば1週間毎の指示の方が的確な、最適な医療行為といえると思います。
(投稿者 ヒロさん)

訪問看護ステーションなどの指定訪問看護事業者に「別紙様式12」(略)又は「別紙様式14」(略)を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書を発行する場合は、「有効期間(7日以内に限る)」とされています。
訪問看護指示書1枚だけで、その月すべての点滴の指示はできません。
(例)1週目 訪問看護指示書に点滴内容も指示
   2週目 在宅患者訪問点滴注射指示書で点滴内容を指示
   3週目以降 2週目同様、1週間毎に指示を指示を出す
※自院の訪問看護に指示をする場合は、指示書の交付は必要ありません。
カルテに指示内容の記載のみしておきましょう。
Q:在宅患者訪問看護・指導料など算定していない患者が「しんどい」と来院され、当院ではなく何故か通いのディサービス利用時にそこの看護師さんに点滴をしてもらうこととなり、そのために先生が指示書を書かれました。この場合、薬材料と在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定可能でしょうか?
確か、今の規則では、デイサービスと医療サービスは、同時に受けることはできません。従って、デイサービス中の点滴などは、医療行為に当たるので、保険請求は不可と思います。
(回答者 てぃむさん)

ティムさんのおっしゃるとおり、算定はすべて出来ません。指導料の算定も当然、薬代も不可、デイサービスに対しての情報提供料も算定対象ではないので、診療情報提供料も不可です。
(回答者 しまんちゅさん)
Q:「特定施設入居者生活介護」に配置されている看護婦に、入居されている患者の点滴の指示を在総診の医師がした場合の算定方法を教えてください。算定できない場合は、薬剤料は施設に物品請求できるのでしょうか?
配置されている看護師に点滴を行ってもらう場合、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の算定対象とはなりません。
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料+点滴に使用した薬剤料」で算定しようとしたら、自院の看護師か訪問看護ステーションの看護師を患者のもとへ向かわせる必要があります。

おっしゃるようなケースの場合、薬剤料は「サービス」として提供するしかないと、  
以前社会保険事務局の方に言われました・・・
都道府県によって扱いが異なるかもしれませんので、社会保険事務局に「施設に物品請求していいのか」お尋ね下さい。
*****************(その後の返信)*****************
《社会保険事務局》のほうへ、連絡を入れましたところもちろん、当院の算定は不可でした。
「訪問看護」も「在宅点滴注射」も「点滴」としても、「薬剤料」でさえも・・・・

(特定施設入居者生活介護)の施設は、診療所の医師が《点滴指示書》を出していれば、介護保険の(看護療養費かな?)だけは個人に請求できるとのこと。
結局、診療所も施設側も薬剤料は、個人請求はしてはならないとのこと。
ということは、診療所から点滴薬剤をわたして、点滴していただいている薬剤料が中に浮いている状態ですと話し、施設に物品請求してもいいのかと尋ねたところ、「そこは施設側と協議をされてください」とおっしゃいました。

ということは、施設との話し合いで、物品請求できるということですので、早速話し合いを持っていただくよう、お願いしました。
文書をわかるように作成してくださいと、余計な???仕事ができましたが(できるかな)一歩前進です。
Q:在宅酸素療法指導管,携帯用酸素ボンベ加算,酸素濃縮装置加8000点を算定している方ですが,訪問看護ステーションに点滴指示が出ました。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料60点,訪問看護指示料300点は算定出来ますか?
在宅酸素療法指導管と在宅患者訪問点滴注射管理指導料60点は、併算定可能です。
※在宅患者訪問点滴注射管理指導料60点は、「在宅中心静脈栄養法管理料」とは併算定できません。

また、一枚の指示用紙で
「訪問看護の指示」と「点滴注射の指示」を行っていても、
在宅患者訪問点滴注射管理指導料60点,
訪問看護指示料300点
の両方を算定することができます。
Q:元々の点滴指示日数が週2以下の場合は薬剤料も算定不可になってしまいますが、その場合、使用する薬剤料は患者さんの自費負担になるのでしょうか?
医療機関の負担になります。
基本的に診療報酬として請求できず、患者負担とすることが認められていないものは医療機関が負担しなければなりません。
(回答者 ぽちさん)
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