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がん診療連携拠点病院に係る評価の新設 |
がん診療連携拠点病院に関し、がんの集学的治療、セカンドオピニオン提供、緩和医療提供、地域医療との連携、専門医師、専門的コメディカルの配置、相談支援センター等を備えた体制について、新たに評価を行なう。
- がん診療連携拠点病院加算(入院初日) 200点
- がん診療連携拠点病院において、他の保険医療機関からの紹介による悪性腫瘍の患者に対して入院医療を提供した場合について、入院初日に限り入院基本料に対する加算(新設)
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看護職員等の配置に係る情報提供の推進 |
入院基本料等の体系について、それぞれの勤務帯で実際に働いている看護職員の数について、入院患者への情報提供を推進する。 |
現行 |
改正案 |
看護職員配置 2:1 |
看護職員の実質配置 10:1 |
入院患者2人に対し看護職員1人を雇用していることを意味 |
平均して入院患者10人に対して看護職員1人が実際に勤務していることを意味 |
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小児科入院医療に係る評価の見直し |
小児科入院医療管理料における医師の常勤要件の取扱について見直すとともに、小児入院医療管理料の評価を見直す。 |
小児入院医療管理料の評価を引き上げる
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現行 |
改正案 |
小児入院医療管理料 1 |
3,000点 |
3,600点 |
小児入院医療管理料 2 |
2,600点 |
3,000点 |
プレイルーム、保育士等加算 |
80点 |
100点 |
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- 小児入院患者の療養生活指導の充実を図るためプレイルーム、保育士等加算を引き上げる。
- 小児入院医療管理料の算定要件となっている小児科の医師の常勤要件について、複数の小児科の医師が協同して常勤の場合と同等の時間数を勤務できている場合には、常勤として取り扱うこととする。
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小児食物アレルギー患者への対応 |
- 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点
- ・小児科を標榜する保険医療機関において小児科を担当する医師が、9歳未満の入院患者に対して問診、血液検査等から食物アレルギーが強く疑われ原因抗原を診断するために、又は耐性獲得の確認のために、食物負荷検査が必要と判断されたものに対して実施した場合に年2回に限り算定。
- ・外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象となる食事として、食物アレルギー食を追加
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急性期入院医療の実態に即した看護配置の適切な評価 |
○入院基本料を算定する一般病棟、専門病棟、障害者施設等、結核病棟、精神病棟及び特定機能病院(一般病棟、結核病棟及び精神病棟)について、現行の区分を簡素化し、急性期医療により特化した入院料体系を夜間も含めて再構成する。 |
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看護職員の実質配置 |
現行の看護職員配置 |
区分A |
7:1 |
1.4:1に相当 |
区分B |
10:1 |
2:1に相当 |
区分C |
13:1 |
2.6:1に相当 |
区分D |
15:1 |
3:1に相当 |
区分E |
18:1 |
3.6:1に相当 |
区分F |
20:1 |
4:1に相当 |
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*ただし区分E、Fは結核病棟及び精神病棟のみが算定できる
*看護職員配置要件、看護師比率要件及び平均在院日数要件のいずれかが基準に満たない場合には、特別入院基本料を算定する。 |
○平均在院日数要件について、更なる平均在院日数の短縮を図る観点から、短縮する。
○夜間勤務等看護加算は廃止し、夜勤に係る看護職員配置も看護職員配置に係る評価全体の中で併せて評価する。
※夜間の看護職員の配置については、2人以上の看護職員による夜間勤務体制とし、かつ看護職員一人あたりの月夜勤時間72時間以内であることを前提に、各施設において一定の範囲で傾斜配置できることとする。 |
看護補助加算について簡素化される
区分 |
配置基準 |
算定できる入院基本料の区分 |
1 |
4:1 |
基本料5 |
2 |
5:1 |
基本料5 |
3 |
6:1 |
基本料3、4、5 |
4 |
10:1 |
基本料2、3、4、5 |
5 |
15:1 |
基本料2、3、4、5 |

区分 |
配置基準 |
算定できる入院基本料の区分 |
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1 |
6:1 |
基本料D、E、F |
2 |
10:1 |
基本料C、D、E、F |
3 |
15:1 |
基本料C、D、E、F |
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紹介率を要件とする入院基本料等加算を廃止する |
紹介外来加算 |
100点 |
廃止 |
紹介外来特別加算 |
140点 |
急性期入院加算 |
155点 |
急性期特定入院加算 |
200点 |
地域医療支援病院入院診療加算2 |
900点 |
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- 併せて講じられる措置
- ・特定機能病院については、入院基本料の14日以内加算を引き上げる。
- ・地域医療支援病院については地域医療支援病院入院診療加算1を引き上げる
- ・救急医療管理加算について算定できる時間帯を夜間又は休日以外にも拡大し、さらに算定日数を7日まで延長する。
- ・救急救命入院料及び特定集中治療室管理料を引き上げる。
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有床診療所における入院医療の評価の直し |
現行 |
T群 |
有床診療所入院基本料 1 |
489点 |
有床診療所入院基本料 2 |
456点 |
有床診療所入院基本料 3 |
415点 |
U群 |
有床診療所入院基本料 3 |
380点 |
有床診療所入院基本料 4 |
345点 |
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有床診療所 7日以内加算 |
223点 |
有床診療所 8〜14日以内加算 |
188点 |
有床診療所 15〜30日以内加算 |
85点 |
有床診療所 31〜90日以内加算 |
47点 |
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改正案 |
有床診療所入院基本料
(看護職員5人以上)※ |
有床診療所入院基本料
(看護職員1人以上5人未満) |
7日以内 810点 |
7日以内 640点 |
14日以内 660点 |
14日以内 480点 |
30日以内 490点 |
30日以内 320点 |
31日以降 450点 |
31日以降 280点 |
※看護職員5人以上のうち、看護師が1人以上いることが望ましい。 |
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現行の医師の数による加算については、評価を引き上げる
医師配置等加算 40点⇒100点 |
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入院基本料に係る減算の廃止 |
入院診療計画の策定、院内感染防止対策の実施、医療安全管理体制の整備及び褥瘡対策の実施に係る入院基本料の減算の仕組みを廃止し、入院基本料の算定要件とする。 |
入院診療計画未実施減算 |
350点(入院中1回)⇒廃止 |
院内感染防止対策未実施減算 |
5点/日⇒廃止 |
医療安全管理体制未整備減算 |
5点/日⇒廃止 |
褥瘡対策未実施減算 |
5点/日⇒廃止 |
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医療安全対策加算の新設 |
- 医療安全対策加算(1回の入院につき) 50点
- 医療安全対策に係る専門の教育を受けた看護師、薬剤師等を医療安全管理者として専従で配置している場合について、入院基本料に対する加算
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褥瘡ハイリスク患者ケア加算の新設 |
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(1回の入院につき) 500点
- 急性期入院医療において、褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者に対し、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画に基づき、総合的な褥瘡対策を実施する場合の加算。
- 【算定要件】
- ・専従の褥瘡管理者(※)を配置していること
- ※褥瘡管理者は、所定の研修を修了した者であって、褥瘡ケアを実施するための適切な知識・技術を有すること。
- ・褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行なうこと
- ・その結果、ときに重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防治療計画を個別に立案すること
- ・当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施すること
- ・褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行なうにふさわしい体制が整備されていること
- ・総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること
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療養病棟入院基本料の見直し |
- 現行
- ・(老人)療養病棟入院基本料 1 1,209点(1,151点)
- ・(老人)療養病棟入院基本料 2 1,138点(1,080点)
- ・その他包括する加算
- 日常生活障害加算、認知症加算、特殊疾患入院施設管理加算、(準)超重症児(者)入院診療加算 等
- 改正案
-
ADL区分3 |
885点 |
1,344点 |
1,740点 |
ADL区分2 |
764点 |
1,344点 |
1,740点 |
ADL区分1 |
764点 |
1,220点 |
1,740点 |
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医療区分1 |
医療区分2 |
医療区分3 |
- 認知機能障害加算 5点(医療区分2・ADL区分1)
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- 留意点
- ・療養病棟入院基本料については「看護職員の実質配置25:1(現行では看護職員配置5:1)、看護補助者の実質配置25:1(現行では看護補助者配置5:1)」を算定要件とする。
- ・ただし、医療区分2・3に該当する患者を8割以上受け入れている病棟は、「看護職員の実質配置20:1(現行では看護職員配置4:1)、看護補助者の実質配置20:1(現行では看護補助者配置4:1)」を満たしていなければ、医療区分2・3に相当する点数は算定できないこととする。
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有床診療所療養病床入院基本料の見直し |
- 現行
- ・(老人)有床診療所療養病床入院基本料 816点(798点)
- ・その他包括する加算
- 日常生活障害加算、認知症加算、特殊疾患入院施設管理加算、(準)超重症児(者)入院診療加算 等
- 改正案
-
ADL区分3 |
602点 |
871点 |
975点 |
ADL区分2 |
520点 |
871点 |
975点 |
ADL区分1 |
520点 |
764点 |
975点 |
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医療区分1 |
医療区分2 |
医療区分3 |
認知機能障害加算 5点(医療区分2・ADL区分1) |
- 留意点
- ・有床診療所療養病床入院基本料については「看護職員の実質配置30:1(現行では看護職員配置6:1)、看護補助者の実質配置30:1(現行では看護補助者配置6:1)」を算定要件とする。
- ・ただし、医療区分2・3に該当する患者を8割以上受け入れている病棟は、「看護職員の実質配置20:1(現行では看護職員配置4:1)、看護補助者の実質配置20:1(現行では看護補助者配置4:1)」を満たしていなければ、医療区分2・3に相当する点数は算定できないこととする。
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入院時の食事に係る費用の算定単位の見直し |
現行 |
改正案 |
入院時食事療養費(T)(1日につき)
1,920円 |
入院時食事療養費(T)(1食につき)
640円 |
入院時食事療養費(U)(1日につき)
1,520円 |
入院時食事療養費(U)(1食につき)
506円 |
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入院時食事療養費に係る特別食加算の見直し |
特別食加算の金額の見直し
現行 |
改正案 |
特別食加算(1日につき) 350円 |
特別食加算(1食につき) 76円 |
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特別食加算の対象の見直し
現行 |
改正案 |
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 高脂血症食
- 痛風食
- 特別な場合の検査食
- 経管栄養のための濃厚流動食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌食
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- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 高脂血症食
- 痛風食
- 特別な場合の検査食
- (削除)
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌食
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入院時の食事療養に係る特別管理加算の廃止 |
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常勤の管理栄養士の配置要件については、個々の患者の栄養状態、健康状態等に着目した栄養管理を実際に行なった場合の加算を新たに設け、特別管理加算については廃止される。
特別管理加算(1日につき) 200円 ⇒ 廃止
栄養管理実施加算(1日につき) 12点(新設) |
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入院時の食事療養に係る選択メニュー加算の廃止 |
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選択メニュー加算については、保険給付とする必要性にかんがみ、廃止っし、患者から特別の料金の支払いを受けることができる特別メニューの食事に係る取扱いを弾力化する。
選択メニュー加算(1日につき) 50円 ⇒ 廃止
患者が選択できる複数のメニューの中で特別メニューの食事を提供した場合についても患者に負担を求めることができることとする。 |
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