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平成18年度 診療報酬改定内容
在宅編

平成18年度の診療報酬改定内容を 一部を抜粋しました。
参考にして下さい!
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在宅療養支援診療所の評価
在宅療養支援診療所が在宅医療における中心的役割を担うこととし、これを患家に対する24時間の窓口として必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等との連携を図りつつ、24時間往診及び訪問看護等を提供できる体制を構築するとともに、このような場合に在宅療養患者を対象とした点数を評価する。
*以下の要件を満たす医療機関が在宅療養支援診療所として地方社会保険事務局長に届出が必要です。地方社会保険事務局連絡先一覧へのリンク
在宅療養支援診療所の要件
  • 保険医療機関たる診療所であること。
  • 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保健医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
  • 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)等と連携していること
  • 当該診療所における在宅見取り数を報告すること 等

現行 改正案
項目 現行点数 診療所 病院 在宅療養支援診療所 その他の保険医療機関
退院指導料 300 退院時
退院時共同指導料 150 退院時
在宅患者入院共同指導料 (T)300
(U)140
入院中 ○(T) ○(U)
退院時共同指導加算 (T)290
(U)380
退院時 ○(T) ○(U)
寝たきり老人退院時共同指導料 (T)600
(U)140
退院時 ○(T) ○(U)
往診料 650 一回につき
緊急往診加算
(時間内、夜間、深夜)
(時間内)325
(夜間)850
(深夜)1300
一回につき
 診療時間加算 100 30分ごとに
 死亡診断加算 200 死亡日
在宅患者訪問診療料 830 一回につき
 診療時間加算 100 30分ごとに
 在宅ターミナルケア加算 1,200 死亡日
 死亡診断加算 200 死亡日
在宅時医学管理料(在医管) 3,380 月1回 ○※1 ○※2
在宅末期医療総合診療料(在医総) 処方箋あり1,495 1日につき(1週間を単位として) ×
処方箋なし1,685
寝たきり老人在宅総合診療料(在医総) 処方箋あり
2,290
月1回 × ○※2
処方箋なし
2,575
 在宅ターミナルケア加算 1,200 死亡日 × ○※2
 緊急時入院体制加算 100 × ー※3
24時間連携体制加算 (T)1,400 ×
(U)1,400
(V)410

(注)
◎は、その他の保険医療機関より評価が高いもの
○は現行並みの評価
×は算定できないもの
ーは廃止
※1・・・許可病床数が200床未満の病院に限る
※2・・・在医管と在総診の再編により、200床未満の病院が追加
※3・・・在宅療養支援診療所の要件とし、高く評価する
○在宅末期医療総合診療科については、現在、常時、往診、訪問看護又は電話等により対応できる体制を有していることが算定要件となっているが、これを在宅療養支援診療所(仮称)であることに改める。
○現在、在宅末期医療総合診療料については、在宅医療と入院医療とが混在した週は算定できない取扱いとなっているが、在宅療養支援診療所に入院し、ターミナルケアを継続している場合は、在宅末期医療総合診療料を算定できることとする。この場合においては、当該月の入院医療に係る費用は、別に算定できないこととする。
在宅療養支援診療所は、算定要件の緩和
今まで、指定を受けているケアハウスや有料老人ホーム等のの訪問診療料は、算定できませんでしたが、改正案によると、在宅療養支援診療所の末期の悪性腫瘍患者における訪問診療料、訪問看護の算定要件が緩和され算定可能となりそうです。
在宅患者入院共同指導料⇒地域連携退院時共同指導料
現行 改正案
在宅患者入院共同指導料(T) 310点
退院時共同指導加算  290点
診療所において、在医管等を算定している患者が急変等により病院に入院し、その入院先の医師と共同して指導した場合及び退院に際して指導した場合(主治医の医師が算定)

地域連携退院時共同指導料(T)
(紹介元の医療機関が算定)
1.在宅療養支援診療所の場合  1,000点
2.1以外の場合  600点
退院後の療養を支援する医師が、入院医療機関の医師及び連携する訪問看護ステーションの看護師等と共同して、退院予定の患者の在宅医療に関し、患者又は家族等に対し説明・指導を行ない、その内容について文書にて提供した場合
(注)1入院につき1回算定できる。ただし、在宅療養支援診療所の医師が、一定の重症患者に対し、入院先の医療機関に赴いて、2回以上の指導を行なった場合は、2回まで算定できる。
 
在宅患者入院共同指導料(U) 140点
退院時共同指導加算  360点
診療所において、在医管等を算定している患者が急変等により病院に入院し、その入院先の医師と共同して指導した場合及び退院に際して指導した場合
寝たきり老人退院時共同指導料(T) 600点
寝たきり老人退院時共同指導料(U) 140点
入院中の寝たきり状態の患者に対して、退院後の診療所の主治医と入院医療機関の医師が、退院に際し共同して診療した場合、主治医の診療所は(T)を、入院医療機関は(U)を算定する。
地域連携退院時共同指導料(U)
入院先の病院が算定
1.在宅療養支援診療所の場合 500点
2. 1以外の場合 300点
入院医療機関の医師が、退院後の療養を支援する医師及び連携する訪問看護ステーションの看護師等と共同して、退院予定の患者の在宅療養に関し、患者または家族等に対し説明・指導を行ない、その内容について文書にて提供した場合
*地域連携退院時共同指導料に統合
訪問看護療養費
退院時共同指導加算 2,800円
保険医療機関又は介護老人保健施設に入院中又は入所中で、訪問看護を受けようとする患者に対し、退院又は退所にあたって、主治医や職員と訪問看護ステーションの看護師等が共同で、居宅における療養上必要な指導を行なった場合
訪問看護療養費
地域連携退院時共同指導加算1.在宅療養支援診療所と連携した場合 6,000円
2. 1以外の場合 4,200円
保険医療機関又は介護老人保健施設に入院中又は入所中で、訪問看護を受けようとする患者に対し、退院又は退所にあたって、主治医や職員と訪問看護ステーションの看護師等が共同で、居宅における療養上必要な指導を行なった場合
退院時指導料 300点
1ヶ月以上入院した患者に対し、医師が退院時に指導を行なった場合
退院時共同指導料 150点
医師、看護師等が、訪問看護ステーションの看護師等と共同して退院指導を行なった場合
(廃止)


(廃止)
在宅療養における24時間対応体制の評価
現行 改正案
寝たきり老人在宅総合診療料(月1回)
イ.処方せん交付する場合 2,290点
ロ.処方せんを交付しない場合 
2,575点
・24時間連携体制加算(T) 1,400点 同一医療機関の複数の医師による体制
・24時間連携体制加算(U) 1,400点 入院医療機関との連携による体制
・24時間連携体制加算(V) 410点 地域医師会等による連携体制
在宅時医学管理料(月1回)
常時、往診、訪問看護又は電話等により、対応できる体制を有していること
在宅時医学総合管理料(月1回)
1.在宅療養支援診療所の場合
イ.処方せんを交付する場合 
4,200点
ロ.処方せんを交付しない場合
4,500点
2 1以外の場合
イ.処方せんを交付する場合 
2,200点
ロ.処方せんを交付しない場合
2,500点
(注1)診療所又は200床未満の病院において、寝たきり状態の患者又は通院困難な患者に対して、訪問診療を月2回以上行なった場合に算定できる。
(注2)1のロ又は2のロを算定する場合は、投薬の費用は所定点数に含まれる。
重症者加算(月1回) 1,000点
一定の重症患者に対し、医師による往診又は訪問診療を月4回以上行なった場合に算定できる。
往診料  650点
・緊急に行なう往診
 100分の50に相当する点数を加算
・夜間(深夜を除く)の往診
 100分の100に相当する点数を加算
・深夜の往診
 100分の200に相当する点数を加算
往診料  650点
・緊急加算
1.在宅療養支援診療所の場合 650点
2. 1以外の場合 325点
・夜間加算
1.在宅療養支援診療所の場合 1,300点
2. 1以外の場合 650点
・深夜加算
1..在宅療養支援診療所の場合 2,300点
2. 1以外の場合 1,300点
在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1.保健師、助産師又は看護師による場合
イ.週3日目まで 530点
ロ.週4日目以降 630点
2.准看護師による場合
イ.週3日目まで 480点
ロ.週4日目以降 580点





訪問看護療養費 基本療養費(T)
看護師等 5,300円
准看護師 4,800円
在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1.保健師、助産師又は看護師による場合
イ.週3日目まで 530点
ロ.週4日目以降 630点
2.准看護師による場合
イ.週3日目まで 480点
ロ.週4日目以降 580点
・緊急訪問看護加算(1回につき) 265点
緊急の患家の求めに応じて、在宅療養支援診療所の医師の指示による保険医療機関等の看護師等が訪問した場合に1日につき1回限り算定できる。
訪問看護療養費 基本療養費(T)
看護師等 5,300円
准看護師 4,800円
・緊急訪問看護加算(1回につき) 2,650円
緊急の患家の求めに応じて、在宅療養支援診療所の医師の指示により、訪問看護ステーションの看護師等が訪問した場合に1日につき1回限り算定できる。
在宅におけるターミナルケア及び看取りに係る評価の見直し
現行 改正案
在宅患者訪問診療料
ターミナルケア加算 1,200点
1ヶ月以上訪問診療を実施し、ターミナルケアを行なった場合に算定できる。




在宅患者訪問看護・指導料
ターミナルケア加算 1,200点
1ヶ月以上訪問診療を実施し、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行なった場合に算定できる。

訪問看護療養費
ターミナルケア療養費 12,000円
1ヶ月以上ターミナルケアを行ない、在宅で看取った場合に算定できる。
在宅患者訪問診療料
ターミナルケア加算(T) 10,000点
ターミナルケア加算(U) 1,200点
死亡前2週間以内に死亡日を除いて複数回の往診又は訪問診療を行なった患者に対してターミナルケアを行なった場合は、(U)を算定できる。上記に加え、在宅療養支援診療所の医師が死亡前24時間以内に訪問して看取った場合は、(T)を算定できる。
在宅患者訪問看護・指導料
ターミナルケア加算(T) 1,500点
ターミナルケア加算(U) 1,200点
死亡前2週間以内に死亡日を除いて複数回の訪問看護を行ない、かつ、死亡前24時間以内にターミナルケアを行なった場合は、(U)を算定できる。
訪問看護療養費
ターミナルケア療養費(T) 15,000円
ターミナルケア療養費(U) 12,000円
死亡前2週間以内に死亡日を除いて複数回の訪問看護を行ない、かつ、死亡前24時間以内にターミナルケアを行なった場合は、(U)を算定できる。上記について、在宅療養支援診療所の医師と連携してその指示を受けて行なった場合は(T)を算定できる。
 
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