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医療費の内容の分かる領収証発行について |
平成18年4月より医療費の内容の分かる領収証の交付が義務付けられます。
(施行日までに体制を整えるのが困難な保険医療機関等は、6ヶ月の経過措置を設ける)
もちろん、無償です。 |
診療情報提供料の簡素化・セカンドオピニオンの推進 |
診療情報提供料は大幅に簡素化!
全体としては点数の引き下げ。
ただし、セカンドオピニオンを求める患者又はその家族からの希望に基づき、診療録の写し、検査結果、画像の写し等を提供することに対しての評価がつく。
- 診療情報提供料(T) 250点
- 別の保険医療機関での受診の必要性を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行なった場合に算定。患者の退院時に、診療状況を示す文書に、退院後の治療計画、検査結果及び画像診断の写し等を添付した場合には、200点の加算ができる。
- 診療情報提供料(U) 500点
- 治療法の選択等に関して第3者の意見を求める患者からの要望を受けて、診療方針を記載した文書等を患者に提供することを通じて患者の紹介を行なった場合に算定できる。
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外来迅速検体検査に係る評価の新設 |
- 外来迅速検体検査加算 1点
- 初診又は再診時に検体検査を行ない、すべての検体検査項目について同日内に結果が報告され、当該検査の結果に基づく診療が行なわれた場合に算定。
- *検体検査1項目ごとに、5項目を限度として算定できる。
- *尿中一般物質定性半定量検査、尿沈渣顕微鏡検査、赤血球沈降速度測定、血液ガス分析、先天性代謝異常症検査などについては対象外。
- *検査結果を患者に書面で交付することが算定要件。
外来迅速検体検査加算Q&Aも、ご覧下さい |
生活習慣病指導管理料の見直し(減点) |
服薬よりもむしろ運動習慣の徹底と食生活の改善を基本とする観点から、減点。 |
現行 |
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改正案 |
1.処方箋を交付する場合 |
1.処方箋を交付する場合 |
イ.高脂血症 1,050点 |
イ.高脂血症 900点 |
ロ.高血圧症 1,100点 |
ロ.高血圧症 950点 |
ハ.糖尿病 1,200点 |
ハ.糖尿病 1,050点 |
2 1以外の場合 |
2 1以外の場合 |
イ.高脂血症 1,550点 |
イ.高脂血症 1,460点 |
ロ.高血圧症 1,400点 |
ロ.高血圧症 1,310点 |
ハ.糖尿病 1,650点 |
ハ.糖尿病 1,560点 |
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ニコチン依存症指導管理料の新設 |
- ニコチン依存症指導管理料
- 初回(1週目) 230点
- 2回目、3回目及び4回目(2週目、4週目及び8週目) 184点
- 5回目(最終回=12週目) 180点
- 対象患者
- スクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断された者
- 「禁煙治療のための標準手順書」について説明を受け、当該プログラムへの参加について文書により同意している者
- ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者
- 算定要件
- 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療を行なうこと
- 禁煙の成功率を地方社会保険事務局へ報告すること
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ウイルス疾患指導料 |
ウイルス疾患指導料について、より手厚い診療体制等を行なっている場合に加算点数が算定できるようになります。
- イ.ウイルス疾患指導料 1
- 肝炎ウイルス又は成人T細胞白血病 240点
- ロ.ウイルス疾患指導料 2
- 後天性免疫不全症候群:月1回/人 330点
- ロについては、別に厚生労働大臣の定める施設基準を満たす施設には220点を加算する。
- 【施設基準】
- ・HIV感染者の医療に従事した経験が5年以上の専任医師が1名以上
- ・HIV感染者の看護に従事した経験が2年以上の専従看護師が1名以上
- ・HIV感染者への服薬指導を行なう専任薬剤師が1名以上
- ・社会福祉士または精神保健福祉士院内に配置されていること
- ・プライバシーの保護に配慮した診察室・相談室が準備されていること
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特定薬剤治療管理料の適応拡大 |
バルプロ酸、カルバマゼピン(抗てんかん剤、気分安定剤)
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現行 |
改正案 |
当該管理料の適応疾患 |
・てんかん |
・てんかん
・躁うつ病、躁病 |
タクロリムス(免疫抑制剤)
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現行 |
改正案 |
当該管理料の適応疾患 |
・臓器移植後患者の免疫抑制目的
・全身型重症筋無力症 |
・臓器移植後患者の免疫抑制目的
・全身型重症筋無力症
・関節リウマチ |
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重症度の高い喘息患者に対する治療管理料の新設 |
- 重症喘息治療管理加算(新設)
- (1月目) 2,525点
- (2月目以降6月まで) 1,975点
- *重症度の高い20歳以上の喘息患者に対する治療管理について、喘息治療管理料に対する加算を新設する。
- 【算定要件】
- ・過去1年間に中等度以上の発作による緊急外来受診回数が3回以上ある在宅療養中の成人の患者を対象とする
- ・1人の患者につき算定できる期間は連続した6ヶ月を標準とすること
- ・ピークフロー値、一秒量等計測器の適切な使用方法、日常の服薬方法、増悪時の対応方法を含む治療計画を作成し、文書で患者に交付すること
- ・在宅におけるピークフロー値、一秒量等を毎日計測し、その検査値について週に一度以上報告させ、その情報に基づき、随時、治療計画の見直しを行ない、服薬方法及び増悪時の対応について電話等で指導すること
- ・当該保険医療機関において、専任の看護師等を配置し、患者からの問合せ等に24時間対応できる体制を備えていること
- ・当該保険医療機関において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、緊急入院を受け入れる体制を確保していること
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地域連携パスによる医療機関の連携体制の評価 |
- 地域連携診療計画管理料(入院時) 1,500点
- 地域連携パスの対象疾患の患者に対し、地域連携パスに基づいた診療計画を説明し、その診療計画書を文書にて患者又は家族に提供した場合に、入院時に算定できる。
- 【算定要件】
- ・複数の連携医療機関間で共有する疾患ごとの地域連携パスを現に有し、その具体例及び実施例数を地方社会保険事務局長に事前に届け出ていること
- ・1種類の地域連携パスにつき、複数の医療機関と連携していること
- ・連携医療機関間で、地域連携パスに係る情報交換のための会合を定期的に開催し、診療情報の共有が適切に行なわれていること
- ・平均在院日数17日以内の急性期病院であること 等
- 地域連携診療計画退院時指導料(退院時) 1,500点
- 地域連携パスの対象疾患の患者に対し、地域連携パスに基づいた退院後の診療計画を説明し、その診療計画書を文書にて患者又は家族に提供した場合であって、紹介元の連携医療機関に対し文書にて渡した場合に退院時に算定できる。
- 【算定要件】
- ・複数の連携医療機関間で共有する疾患ごとの地域連携パスを現に有し、その具体例及び実施例数を地方社会保険事務局長に事前に届け出ていること
- ・1種類の地域連携パスにつき、複数の医療機関と連携していること
- ・連携医療機関間で、地域連携パスに係る情報交換のための会合を定期的に開催し、診療情報の共有が適切に行なわれていること 等
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※地域連携診療計画退院時指導料は、地域連携退院時共同指導料と併算定できません。
※【対象疾患】
大腿骨頸部骨折の患者
大腿骨頚部骨折骨接合術、大腿部頚部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合 |
初診料・再診料の見直し |
(点)
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現行 |
改定案 |
初診料 |
病院 |
255 |
270 |
診療所 |
274 |
再診料 |
病院 |
58 |
57 |
診療所 |
73 |
71 |
継続管理加算 |
5 |
廃止 |
外来診療料 |
72 |
70 |
※HbA1cっを包括範囲から除外 |
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紹介患者加算の廃止 |
初診料に係る病院紹介患者加算を廃止するとともに、併せて診療所紹介患者加算を廃止する。その際、特定機能病院及び地域医療支援病院については、入院料等において別途評価を行なう。 |
乳幼児深夜加算等の新設 |
現行 |
改正案 |
- 時間外
- 乳幼児加算 72点
- 時間外加算 85点
- 乳幼児加算の時間外による評価分 43点
- (計 200点)
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- 時間外
- 乳幼児時間外加算(仮称)
- 200点
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- 休日
- 乳幼児加算 72点
- 休日加算 250点
- 乳幼児加算の時間外による評価分 43点
- (計 365点)
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- 休日
- 乳幼児時間休日加算(仮称)
- 365点
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- 深夜
- 乳幼児加算 72点
- 深夜加算 480点
- 乳幼児加算の時間外による評価分 43点
- (計 595点)
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- 深夜
- 乳幼児時間深夜加算(仮称)
- 695点(引き上げ)
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地域連携小児夜間・休日診療科の見直し |
現行 |
改正案 |
- 地域連携小児夜間・休日診療料
- 300点
- ・小児を夜間、休日、深夜のうち、あらかじめ定めた時間として地域に周知された時間に診療できる体制を有していること
- ・近隣の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら(もっぱら)小児科を担当する医師が3名以上いること
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- 地域連携小児夜間・休日診療料
- (1)300点
- ・小児を夜間、休日、深夜のうち、あらかじめ定めた時間として地域に周知された時間に診療できる体制を有していること
- ・近隣の保険医療機関を主たる勤務先とする小児科を担当する医師が3名以上おり、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること
- (2)450点
- ・小児を24時間診療することができる体制を有していること
- ・小児科を担当する医師が常時配置されていること
- ・近隣の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する医師が3名以上いること
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同一医療機関の同一日、複数診療科受診時の評価 |
同一医療機関において、同一日の複数の診療科を受診した場合は、2つ目の診療科の初診に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定できる。
※総合診療外来等については、1つ目の診療科とはみなされない。
※2つ目の診療科の初診については、加算点数は算定できない。
同日に複数の診療科を受診した場合の初診料については、こちらもご覧ください。 |
消炎鎮痛等処置の同一月内逓減制の廃止 |
平成14年度診療報酬改定において、消炎鎮痛等処置の器具による療法及び湿布処置について、同一月の5回目以降については点数を減ずる措置が導入されたが、これが廃止となります。
- ※消炎鎮痛処置と次の処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの算定となります
- 介達牽引、鋼線等による直達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置
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削除された主な検査項目 |
- 総脂質
- アルブミン・グロブリン比測定(A/G比)
- フルクトサミン
- シアル酸
- ヘモグロビンA1
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複数検査(一般・精密)を1つにされ、精密検査が削除された主な検査項目 |
- トリプシン精密測定
- ビタミンB1定量精密測定
- 補体蛋白(C3)精密測定
- 補体蛋白(C4)精密測定
- β2-マイクログロブリン(β2-m)精密測定
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検査項目の区分が移動した主な検査項目(判断料に注意) |
- 生化T→生化Uになった検査項目
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- インターロイキン2受容体精密測定
- T型コラーゲン架橋N−テロペプチド(NTx)精密測定
- 生化T→免疫になった検査項目
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- 免疫→微生物になった検査項目
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- 大腸菌ベロトキシン検出検査
- HBV核酸同定精密測定
- HBV核酸定量測定
- DNAポリメラーゼ
- 微生物→免疫になった検査項目
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病理診断に係る評価 |
病院内で病理学的検査を実施する体制に係る評価を充実する観点から
・病理学診断料の評価を引き上げる
病理学診断料 255点⇒410点
・病理学検査を専ら担当する医師の常勤要件を緩和する
当該保険医療機関内において非常勤の病理医が診断を行なった場合でも
算定できる |
処方料等の見直し |
長期投薬に係る評価が引き上げられ、処方せん料は引き下げられる。 |
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現行 |
改定案 |
処方料 |
特定疾患処方管理長期投薬加算 |
45点 |
65点 |
処方せん料 |
処方せん料1 |
内服7種以上 |
イ 後発含む |
43点 |
42点 |
ロ イ以外 |
41点 |
40点 |
処方せん料2 |
1以外 |
イ 後発含む |
71点 |
70点 |
ロ イ以外 |
69点 |
68点 |
特定疾患処方管理長期投薬加算 |
45点 |
65点 |
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※院外処方せん料の算定で先発品の薬剤名を記載していても、「後発品に変更可」との署名又は押印があれば(イ)の後発品を含む場合で算定できます。(漢方薬のみの場合や明らかに後発品が発売されていない場合は除く) |
電算化加算(仮称)の新設 |
平成22年度までの時限的措置として、初診料に対する加算を新設する。
電算化加算(仮称) 3点 |
コンタクトレンズに係る診療評価の適正化 |
- 初診時に、コンタクトレンズの処方を目的として、屈折異常の患者に対して眼科学的検査等を行なうことは、保険給付の対象となる。
- コンタクトレンズの処方を行なった後、コンタクトレンズ装用者に自他覚症状があるなど、疾病に罹患していることが疑われる場合に眼科学的検査等を行なうことは、再診として保険給付の対象となる。
- コンタクトレンズの処方を行なった後、疾病に罹患していることが疑われないにもかかわらず、定期的にコンタクトレンズ装用者に眼科学的検査等を行なうことは、保険給付の対象とはならない
- コンタクトレンズの処方に係る診療については、屈折異常の患者に対する診療が継続しているものとして、初診料は第1回の診療のときのみに算定できる
コンタクトレンズに係わる診療について算定する点数として、コンタクトレンズに係わる診療において定型的に実施される眼科学的検査に係わる費用を包括したコンタクトレンズ検査料を新設する。その際、外来患者のうちコンタクトレンズに係わる診療の患者が一定割合以上占める保険医療機関にあってはその評価を引き下げる。
コンタクトレンズ検査料(T) 初診時 387点 再診時 112点
コンタクトレンズ検査料(U) 初診時 193点 再診時 56点
- コンタクトレンズの処方を目的として眼科学的検査が実施された場合又は、コンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を実施した場合にあっては、当該点数を算定し、別に眼科学的検査を算定することはできない。ただし、新たな疾患の発生に伴いコンタクトレンズの装用を中止した患者、眼内の手術後の患者等にあってはこの限りではない。
- コンタクトレンズ診療に係る患者が70%以上の医療機関にあっては、コンタクトレンズ検査料(U)を算定する。
- コンタクトレンズを装用している患者に対する診療は、屈折異常に対する継続的な診療であることから、コンタクトレンズ検査の初診時の所定点数は、患者1人につき1回を限度として算定する。
- コンタクト既装用者が、初診で受診した場合、初診料の算定はできますが、コンタクトレンズ検査料は「ロ、既装用者の場合」の算定となります。
- コンタクトレンズ検査料を算定した場合、別に「D 255」から「D 282-2」までに揚げる眼科的検査は含まれ算定できません。
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透析医療に係わる評価の適正化 |
- 人工腎臓には夜間又は休日に実施した場合に加算を算定することとしているが、人工腎臓は計画的に実施されること、そのため実施医療機関は診療応需の体制にあること等から、当該加算に係る評価を引き下げる。
- 大部分の慢性維持透析患者は、人工腎臓実施時にエリスロポエチン製剤の投与を受けており、適切な透析により一定程度貧血んの改善が期待される。こうしたことを踏まえ、人工腎臓の適切な評価及び請求事務の簡素化を図る観点から、エリスロポエチン製剤について人工腎臓に含め包括的に評価する。
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現行 |
改正案 |
慢性維持透析患者外来医学管理料 |
2,460点 |
2,305点 |
人工腎臓に係る夜間加算及び休日加算 |
500点 |
300点 |
人工腎臓(入院中以外の場合) |
1,960点 |
2,250点 |
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H18年度診療報酬改定内容インデックスへ 在宅編へ リハビリ編へ 入院編へ |
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