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平成18年度 診療報酬改定内容
(リハビリ編)

平成18年度の診療報酬改定内容を、一部を抜粋しました。
参考にして下さい!
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リハビリテーションの疾患別体系への見直し
改正によって疾病や障害の特性に応じた評価体系となります。
脳血管疾患等リハビリテーション 運動器リハビリテーション 呼吸器リハビリテーション 心大血管疾患リハビリテーション
対象疾患 脳血管疾患
脳外傷
脳腫瘍
神経筋疾患
脊髄損傷
高次脳機能障害
       等
上・下肢の複合損傷
上・下肢の外傷・骨折の手術後
四肢の切断・義肢
熱傷瘢痕による関節拘縮
       等
肺炎・無気肺
開胸手術後
肺梗塞
慢性閉塞性肺疾患であって重症後分類U以上の状態の患者
       等
急性心筋梗塞
狭心症
開心術後
慢性心不全で左心駆出率40%以下冠動脈バイパス術後
大血管術後
        等
リハビリテーション(T) 250点 180点 180点 250点
リハビリテーション(U) 100点 80点 80点 100点
算定日数の上限 180日 150日 90日 150日
※リハビリテーション(U)は、一定の施設基準を満たす場合に算定できる。
※リハビリテーション(T)は、さらに医師又はリハビリテーション従事者の配置が手厚い場合に算定できる。
  • 長期にわたり継続的にリハビリテーションを行なうことが医学的に有用であると認められる一部の疾患等を除き、算定日数に上限を設定する。
  • 併せて、算定日数上限の期間内に必要なリハビリテーションを提供できるよう、1月に一定単位数以上行なった場合の点数の逓減制は廃止。
  • 集団療法に係る評価は廃止し、個別療法のみに係る評価とする。
  • なお、機能訓練室の面積要件については、広大な機能訓練室がなくとも手厚い人員配置により、質の高いリハビリテーションの提供が可能な場合もあると考えられることから緩和されます。
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急性期リハビリテーションの評価
疾患の特性に着目しつつ、発症後早期については患者1人・1日当りの算定単位数の上限を緩和する一方、現行の早期リハビリテーション加算については廃止する。
現行 改正案
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法については、合計で患者1人・1日当たり4単位まで(別に厚生労働大臣が定める患者については、1日当たり6単位まで)
*別に厚生労働大臣が定める患者
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  • 急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症後90日以内の患者
  • 外来移行加算を算定する患者
疾患別リハビリテーションについては、合計で患者1人・1日当り6単位まで(別に厚生労働大臣が定める患者については、1日当たり9単位まで)
*別に厚生労働大臣が定める患者
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
  • 急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内の患者
  • ADL加算を算定する患者
*疾患別リハビリテーションについては、1人の患者が複数のリハビリテーションの要件をそれぞれを満たす場合には、それぞれ算定できることとするが、その場合も合計で1人・1日当たり6単位までとする。
リハビリテーション従事者1人・1日当りの実施単位数の上限の緩和
現行 改正案
リハビリテーション従事者1人・1日当たり18単位まで リハビリテーション従事者1人・1日当たり18単位を標準とし、週108単位まで
*1日当りの単位数は、18単位を標準とし、24単位を上限とする。
*1週当りの単位数は、非常勤の従事者については、常勤換算で1人当りとして計算する。
回復期リハビリテーション病棟入院料の見直し
現行 改正案
一.脳血管疾患、脊髄損傷等んお発症後3ヶ月以内の状態
二.大腿骨頚部、下肢又は骨盤等の骨折の発症後3ヶ月以内の状態
三.外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後3ケ月以内の状態
四.前三号に準ずる状態
一.脳血管疾患、脊髄損傷等んお発症後2ヶ月以内の状態
二.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後2ヶ月以内の状態
三.外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ケ月以内の状態
四.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後1ヶ月以内の状態
五.前四号に準ずる状態

リハビリテーションを要する状態ごとの算定日数上限の設定
一.脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後2ヶ月以内の状態 算定開始後
150日
(高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多発外傷の場合) 算定開始後
180日
二.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後2ヶ月以内の状態 算定開始後
90日
三.外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ヶ月以内の状態 算定開始後
90日
四.大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後1ヶ月以内の状態 算定開始後
60日
※廃用症候群とは、寝かせきりなどの状態で、心身の不使用・不活発(体や頭を使わないこと)によって起こる機能低下です(廃用症候群について、詳しく説明されているおすすめサイトは、こちら
退院後早期の訪問リハビリテーションの評価
現行 改正案
在宅訪問リハビリテーション指導管理料
1日につき 530点
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上、リハビリテーションについて指導した場合
・週3回まで
在宅訪問リハビリテーション指導管理料
1単位につき 300点
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、20分以上、訪問によりリハビリテーションを行なった場合
・週6単位まで
・退院後3月以内の患者については、週12単位まで算定可
障害児・者に対するリハビリテーションについて新たに評価
障害児・者リハビリテーション料(1単位につき)
6歳未満 190点 
6歳〜18歳未満 140点 
18歳以上 100点
算定要件
  • 脳性麻痺等の発達障害児・者及び肢体不自由児施設等の入所・通所者を対象患者とする。
  • 1日6単位まで
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを算定した場合には、本点数は算定できない。
摂食機能・嚥下機能障害リハビリテーションの算定上限の緩和
現行 改正案
摂食機能療法
・1日につき 185点
・月4回まで
摂食機能療法
・1日につき 185点
・月4回まで
・治療開始から3ヶ月以内については、毎日算定可
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