《様式 第5号》
仕事中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)
《様式 第6号》
労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)
《様式 第7号》
仕事中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません
※労災申請者が保険者より返還されたレセプトを添付、もしくはレセプト写しの添付すれば、裏面の記載は必要ありません!
(れぱーどさんがRICに確認をとってくださいました
(れぱーどさんがRICに確認をとってくださいました
《様式 第8号》
労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。
《様式 第16号の3》
通勤途中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類。
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)
労災である事を証明するものです。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料2000円が算定できる)
《様式 第16号の4》
通勤災害で労災治療中、転院する場合転院先の医院に提出する書類。
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)
この用紙を初回レセプトに添付する。(取扱料は算定できません)
《様式 第16号の5》
通勤途中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえるが、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられる。
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません
(用紙の裏がレセプト様式になっている)
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合にも、この用紙を持参されることがある。
(注)作成料は請求できません
※労災申請者が保険者より返還されたレセプトを添付、もしくはレセプト写しの添付すれば、裏面の記載は必要ありません!
(れぱーどさんがRICに確認をとってくださいました
(れぱーどさんがRICに確認をとってくださいました
《様式 第16号の6》
通勤災害で労災治療中に休職した場合、給料の補償がされるが、補償を受ける場合必要な書類。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できる。
※レセプトに証明した期間を記載する。
労災費申請内訳書に書ききれない場合は?
労災費申請内訳書(入院外・単)を手書きで記入して、毎月大阪労働基準監督署に送ってるのですが、万が一、内訳書一枚に治療の詳細を書ききれない場合、内訳書をもう一枚使用して続きを書いても大丈夫ですか
?
注文書に続紙とあるのですが、これに書くのでしょうか?
やめた先輩が内訳書(入院外・単)をもう一枚使って書いたらいいと言われたのですが、注文書に続紙とあり、もしかしてこれに書かないといけないのかな?と感じ質問させてもらいました。
(2018/11/24)
?
注文書に続紙とあるのですが、これに書くのでしょうか?
やめた先輩が内訳書(入院外・単)をもう一枚使って書いたらいいと言われたのですが、注文書に続紙とあり、もしかしてこれに書かないといけないのかな?と感じ質問させてもらいました。
(2018/11/24)
おっしゃる通り、続紙に記載することになりますが、明細が多い場合には、レセプトを添付しても構いません。
(回答者 ひできさん)
(回答者 ひできさん)

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