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5号用紙に事業主の記載や印が押されてない場合

今年の5月に当院にて診察を受けた患者様なのですが、当時仕事中のけが(定かではありませんが喧嘩によるもの)とは分からず、こちらの確認不足でもあり健康保険にてレセプト請求してしまいました。
そして、今月に入り患者様の家族が5号用紙を持って来院されました。
家族が労働基準監督署に相談して用紙を一式 もらったようです。
監督署側も仕事中のけがなので用紙を病院に提出していいと言われたようです。(当院の他に2、3ヶ所通院した様子)
しかし5号用紙に事業主の記載や印が押されてないため窓口にて確認すると、職場では個人的な問題であるため印は押してくれないと思う(個人で何とかするように)と話されまし た。
事業主の許可がないのに労災請求はできないと思い、この日は結局5号用紙はお預かりすることができませんでした。再度、また来院されますが、どうしたらよろしいのでしょうか。全く初めてのケースでわかりません。
前にRICの講習に出たときに、同様の質問があり「(5号用紙は)会社が記入する欄に記載が無くても、受けてあげて下さい。」との事でした。
(怪我が原因で退職した方に、会社が用紙作成を拒む場合などがあるそうです)
労基が調査後、やはり「労災扱いにならない」となる場合は、患者さんに健康保険(喧嘩だと健康保険での請求も[第三者行為]?)証を持参して頂く事になりますので、当院ではその旨も伝えておきます。
(回答者 れぱーどさん)

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