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経皮的シャント拡張術・血栓除去術

当院の患者さんで、「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を6月にA病院で実施し、術後しばらくは問題はなかったのですが、7月に入りシャント音が消失してしまい、同様の手術をを施行することとなりました。
A病院では予約がいっぱいなため、B病院で実施しましたが、「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」は、1人の患者さんにあたり、3ヶ月に1度しかレセプト請求ができません。
全腎協では、「2回目以降のPTAにかかった費用(材料費すなわちカテーテル代等)を患者に請求することは、混合診療になるので、患者に請求することはできない。」(2012.4.10発行)としてます。
皆さんの中で、他の病院でPTAを実施し、2回目以降をお願いされた施設は、どのように対応してますか?
手術費用は、すべて自費請求してますか?
全部自費とは、透析もすべてのことでしょうか?その日のPTA手技料とカテーテル代のことでしょうか?後者であれば、これも混合診療となるかと・・・
3ヶ月に1回は自院、他院どちらでやったかは関係なくの3ヶ月ですので、それ以内は手技&カテーテルどちらも算定不可です。自費請求はまずいので、3ヶ月あけるか、仕方なしに行うのであれば、出費を抑えるだめ極力安いカテーテルを使用し、シャント造影で請求が妥当かと思います。
(回答者 エミマンさん)
昨日疑義解釈資料の送付について(その5)がでましたが、問14の3月の考え方について、特定薬剤治療管理料(3月以内)等とは違い前回実施日を含め90日以降という考え方となる旨の内容でした。
この取り扱いについては、特掲診療料の通則2の考え方と違うため「特に定めがない限り」に該当しないということになるのでしょうか?
この場合、1/31に経皮的シャント拡張術血栓除去術を行った場合4/1は初回の要件から外れる事となってしまいます。
昨日の通知で4/1に遡って適用。このようなことがあってよいのでしょうか?
(2020/4/17)
当院も透析治療を行っている医療機関(有床診)です。
現在、保険医協会・厚生局へ確認しているところです。
自治体によって違うかもしれないのでタヌキおやじさんのところでも確認された方が良いかもしれません。
1/31の実施は改定前であり、この時の要件では4/1以降に算定できるということ、疑義解釈問14は改定後の算定に対するものであることから、1/31に算定した時の次回算定日は4/1以降で良いというのが私の考えです。
間違っているかもしれませんが。。
(回答者 パンドラさん)

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