居宅にて第一趾を白癬症と陥入がひどく、すべて剥がしてきたと医師より指示がありました。
キシロカインポリアンプ注を使用し、麻酔をかけてから行ったとの話でした。
ですので、手技料はK091-1 簡単なもの 1400点で算定し、麻酔の手技料として神経ブロックなどに当てはまらないとしてL102 神経管内注射 25点と薬剤代を請求しようと思ったのですが、医師より神経ブロックに当てはまるのでは?と指摘があり、点数本を見直しているのですがいまいち分からず…
どなたか皮膚科などで同じような算定をしている方がいらっしゃいましたら、どのようにされているか教えてください。
(2019/7/16)
キシロカインポリアンプ注を使用し、麻酔をかけてから行ったとの話でした。
ですので、手技料はK091-1 簡単なもの 1400点で算定し、麻酔の手技料として神経ブロックなどに当てはまらないとしてL102 神経管内注射 25点と薬剤代を請求しようと思ったのですが、医師より神経ブロックに当てはまるのでは?と指摘があり、点数本を見直しているのですがいまいち分からず…
どなたか皮膚科などで同じような算定をしている方がいらっしゃいましたら、どのようにされているか教えてください。
(2019/7/16)
お尋ねの件ですが、どこの神経ブロックをおこなったか明確にする必要があります。
通常は、局所麻酔で十分かと思いますが、手術操作の違いにより、趾の底側趾神経や背側趾神経にブロックをかける場合があるようです。
なお、趾の神経ブロックはL100には無いので、お尋ねのように「L102神経管内注射」に準じて算定することになります。
その際は、神経ブロックをおこなった神経をレセプトに明示する必要があります。
なお、診療録にその根拠を記載されていることが前提ですが・・・
(回答者 ひできさん)
通常は、局所麻酔で十分かと思いますが、手術操作の違いにより、趾の底側趾神経や背側趾神経にブロックをかける場合があるようです。
なお、趾の神経ブロックはL100には無いので、お尋ねのように「L102神経管内注射」に準じて算定することになります。
その際は、神経ブロックをおこなった神経をレセプトに明示する必要があります。
なお、診療録にその根拠を記載されていることが前提ですが・・・
(回答者 ひできさん)
ご回答ありがとうございます。
カルテ上にはキシロカインを第1趾の付け根に麻酔と記載がありました。
特にシェーマ等の使用は無かったので、医師に確認したところ足底などでなく、関節の付け根?辺りに麻酔をかけたとの事でした。
ひできさんの仰るとおり、仮にブロック注射だったとしてもあてはまる項目が点数表になく、その場合には神経管内注射にて算定と記載があったのでそのように算定しました。
自身の解釈に誤りが無かったと思いながらも、もしかしたら違う解釈もあるのかな?と思い質問させていただきました。
非常に勉強になりました。ありがとうございました。
(質問者さん)
おっしゃる部分からすると、おそらく深腓骨神経ですね。
(回答者 ひできさん)

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