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インスリンの請求方法

入院患者でヒューマリンRを点滴に混注して使用している人の請求方法ですが、毎日のデキストロテストの数値によって医師の指示の単位を使用しています。
ヒューマリンは1本を本人用に受けてそれから数単位ずつ使用しています。毎日の単位ごとにレセプトに載せる方がいいのか、受けたときに1本と載せればいいのか、わかりません。
ヒューマリンRはアンプルではなくバイアル製品なので実際に使用した量で請求する必要があると思います。
これはルールです。
以前、当院の記載方法がよろしくないと指摘されました。
例えば4単位使用した場合
当時は「ヒューマリンR 4単位」と記載していたのですが
審査機関から実際に使用した量を薬価基準にしたがってレセプト記載するよう指導をいただきまして
現在は「ヒューマリンR 0.04ml」と記載しております。
当たり前なんですけどね(^_^;)
(回答者 ぽちさん)
在宅自己注射の方でインスリンを毎日接種されている方が、当院に入院されました。入院中のインスリンの管理方法と算定方法を教えていただけないでしょうか?

インスリンを外来で注射したら?

当院で定期的に受診中の患者様が休日に急変し、血糖値が急激に上がり他医にて治療を受け、そちらで糖尿病の指導入院が決まりましたが、入院までの間当院にてインスリン注射を受けることになりました。
在宅自己注射管理料は未算定ですし、算定の要件は満たさないと思いますが、当院では手技料、注射薬費用を算定できますでしょうか?
自己注射管理料の算定患者様の経験はありますが、今までにないパターンなので教えていただけると助かります。
(2019/10/7)
教育入院が他院で決まっているのに、ミルクティーさんのところで自己注射を導入することになった経緯がわかりませんが、条件を満たせば可能です。
自己注射を導入するために教育入院させるはずなのですが・・・
ご存知のとおり、在宅自己注射の算定要件は「入院又は2回以上の外来」で手技の指導を行い、患者さんが自分で操作ができると医師が判断した場合です。
若くて(高齢者でも)理解力があれば、1日に2回受診(朝、夕)させてきちんと指導すれば可能ですよね。
「2回以上の外来」ですので、最短であれば、1日に2回以上受診させればよいということです。
ただし、それでも自分で注射できない場合は、教育期間を延長させるしかありません。
なお、在宅自己注射指導管理を算定した同月の最初の2回の受診時の皮下注射の手技料は算定できません。
月あたりの注射回数指示により管理料を算定し、導入期加算を併せて算定。インスリンは「在宅」の項で算定します。
また、入院までに通院させてインスリンを投与する場合には、バイアル入りのインスリン(ヒューマリン等)をシリンジで吸って注射するので、皮下注射の手技料と使用したインスリンを1回ごとに算定します。
(回答者 ひできさん)

入院中のインスリン算定

入院患者に対し、1日3回食事前にインスリン注射を 朝4単位・昼5単位・夕5単位行うことになりました。
この患者さんは当院に入院中だけインスリンをするだけで、退院後はかかりつけの診療所で在宅自己注の管理をされています。
では、当院に入院中におけるインスリン注射の算定は、1日のインスリンの算定量4+5+5=14単位分を薬剤料として合算し注射区分に薬剤料のみ算定すればよいでしょうか?
たしか「G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)」は入院中は算定できないと思うのですが・・・
(2019/11/27)
お尋ねの件ですが、通常ですと自己注射として処方されたインスリンを持参して
自己注射をするはずなので、何も算定できないと思います。
なお、院内で処方したインスリンを投与する場合は、手技料は算定せず、注射の
区分の「31」で、1日分の薬剤料を合算し、算定します。
(回答者 ひできさん)
入院中に自院で用意したインスリン注射は『手技料は算定せず、注射の
区分の「31」で、1日分の薬剤料を合算し、算定します』とのことですが、以下のケースではどうすればよいでしょうか。
当院:整形外科専門入院医療機関
患者:糖尿病のために近医にて在宅自己注射によるインスリン投与を受け受診中
当院入院目的:外反母趾による矯正手術
患者は普段「ノボラピッド30ミックス注フレックスペン」という混合型(超即効型と中間型の混合)のインスリンを使用しており、入院時も持参されたので院内の毎食前に打つよう指示。
しかし手術後、血糖値のコントロールが不安定となったため、医師の判断で、不安定時のみ自院で用意した「ヒューマリンR注ミリオペン」を投与することにした。
入院期間が10日ほどで長期間ではない。
以上の事例なのですが、「ヒューマリンR注ミリオペン」は1本300単位あり、1日につき使用してもせいぜい10単位程度です。つまり入院期間中の使用量を考慮すると、ヒューマリンR注は1本どころか1/4本程度しか使用しないことも考えられます。
ヒューマリンR注の算定単位は『キット』であり、1日分の薬剤料では
10単位使用=0.03単位となります(0.03単位=約50円)。
これを薬剤師に話をすると「ヒューマリンR注は他人に使いまわしできないので、たとえ1単位しか使っていなくても1本を請求してもらわないと大損になる」と猛反論されました。
このようなケースでも、あくまで1本ではなく、1日分の薬剤料でしか請求できないのでしょうか。
(2019/12/6)
薬剤師の方が猛反論するのはどうかと思います。この文面をお見せしてください。
薬剤師の方は、インスリンの「バイアル」入りのことはご存知ないのでしょうか?
普通に考えれば、自己注射以外のインスリン注射は、「ヒューマリンR」や「ノボリンR」などのバイアルを使用し、必要な量だけシリンジで吸って投与するはずですが・・・(基本です)
点滴に混注するときは、どうしているのでしょうか?
インスリンの院内使用について、院内で取り決めをされたほうがよろしいかと存じます。
ペン型のインスリンを自己注射以外に使用した場合には、それなりの理由が必要かと存じます。
そのまま1本請求するしかありませんが、残量はどうするのかコメントが必要ですね。
残量破棄として請求する例が多いようだと、査定や厚生局より指導が入るかもしれませんよ。
バイアルを1筒置いておけば済む話です。
(回答者 ひできさん)

 

詳しくはないんですが、最近ではインスリンのバイアルによる点滴等での投与は、医師も看護師も面倒に感じているのか、ペンタイプのインスリンを患者の腕なんかに打つのが実際どの医療機関の現場でもあるようですね。
退院により少し余ったインスリンペンは本人に持って帰ってもらうとか。私の知り合いの父親が入院した時も、点滴なんかじゃなく看護師が食事毎にペンタイプを打ちにベッドまで来て、最後に退院したら医者からの指示で余った分も自宅で使用してくださいとかでもらったと。
しかし、この場合、医療機関ではどのようにインスリンペンタイプを算定しているのかはわかりません。
(回答者 iモードさん)

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