施設基準上の月平均夜勤時間数計算において、夜勤時間数8時間未満(H28年度改定)の看護職員の夜勤時間は含めて計算するのでしょうか?それとも、8時間以上で夜勤従事者としてカウントできる看護職員の夜勤時間数だけで計算するのでしょうか?
それと、療養病棟等で、看護補助者も夜勤従事者として認められている病棟では、看護補助者の夜勤時間数はどのような扱いになるのでしょうか?
それと、療養病棟等で、看護補助者も夜勤従事者として認められている病棟では、看護補助者の夜勤時間数はどのような扱いになるのでしょうか?
①夜勤時間数8時間未満(H28年度改定)の看護職員の夜勤時間は含めて計算するのでしょうか?それとも、8時間以上で夜勤従事者としてカウントできる看護職員の夜勤時間数だけで計算するのでしょうか?
②療養病棟等で、看護補助者も夜勤従事者として認められている病棟では、看護補助者の夜勤時間数はどのような扱いになるのでしょうか?
①今回、様式9が大幅に変更されて根本的に平均夜勤時間の考え方を変えないといけなくなって大変ですよね。
様式9の※4に「8時間未満の者は無に○を記入すること」あるので夜勤従事者数には8時間未満の看護職員はカウントしません。
しかし、※7に様式9の(再掲)月延べ夜勤時間数に含まない者の夜勤時間数の欄には、月当たりの夜勤時間が8時間未満の者の夜勤時間数をを記入することと書いてあります。
すなわち8時間未満の看護職員は夜勤従事者数にはカウントしませんが、対象となる総夜勤時間数から8時間未満の看護職員の夜勤時間数を除いて計算しなさいということだと考えます。
②当院は療養病棟がない一般病棟だけなので、正確なお答えは出来かねますが、様式9の職種欄に看護補助者も記載する事になっていて、それに伴い夜勤の有無の欄も連動しているので平均夜勤時間の計算においては、看護師、准看護師と同様の扱いになると考えられます。
ただ夜間急性期看護補助体制加算・夜間75対1看護補助加算を届け出る場合はいろいろと注意が必要となるみたいです。
(回答者 haryさん)
②療養病棟等で、看護補助者も夜勤従事者として認められている病棟では、看護補助者の夜勤時間数はどのような扱いになるのでしょうか?
①今回、様式9が大幅に変更されて根本的に平均夜勤時間の考え方を変えないといけなくなって大変ですよね。
様式9の※4に「8時間未満の者は無に○を記入すること」あるので夜勤従事者数には8時間未満の看護職員はカウントしません。
しかし、※7に様式9の(再掲)月延べ夜勤時間数に含まない者の夜勤時間数の欄には、月当たりの夜勤時間が8時間未満の者の夜勤時間数をを記入することと書いてあります。
すなわち8時間未満の看護職員は夜勤従事者数にはカウントしませんが、対象となる総夜勤時間数から8時間未満の看護職員の夜勤時間数を除いて計算しなさいということだと考えます。
②当院は療養病棟がない一般病棟だけなので、正確なお答えは出来かねますが、様式9の職種欄に看護補助者も記載する事になっていて、それに伴い夜勤の有無の欄も連動しているので平均夜勤時間の計算においては、看護師、准看護師と同様の扱いになると考えられます。
ただ夜間急性期看護補助体制加算・夜間75対1看護補助加算を届け出る場合はいろいろと注意が必要となるみたいです。
(回答者 haryさん)

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