診療所でレセプト請求業務をしています。
今までレセプトに特記事項を記載したことがなく、幸いなことにそれを指摘されたこともないのですが、本来記載すべきことなのでは?と思い、皆様に意見を伺いたいです。
皆様が勤務されてる所ではレセプトに特記事項を記載していますか?
(2017/9/7)
今までレセプトに特記事項を記載したことがなく、幸いなことにそれを指摘されたこともないのですが、本来記載すべきことなのでは?と思い、皆様に意見を伺いたいです。
皆様が勤務されてる所ではレセプトに特記事項を記載していますか?
(2017/9/7)
レセプトとは「医療機関が患者の属する社会保険や国民健康保険に提出する月ごとの診療報酬明細書」を指し、レセプト・コンピューター(略してレセコン)は、『診療報酬明細書』作成が第一の業務を担うコンピューターシステムです。
以前は『診療報酬明細書』は紙で作成され、これを社会保険や国民健康保険から明細内容の審査を委託された基金・国保連合会に毎月請求していました。
しかし、おそらくむむさんの診療所であっても現在は『診療報酬明細書』は紙で提出せず、『診療報酬明細書』をデータ化したものをインターネット回線を通じて送信する方法(オンライン請求)だと思われます。
データ化するにはレセコンは必要不可欠でありますが、紙という形でない以上、特記事項を確認する機会は少ないのではないかと思われます。
しかしデータ化したものを紙のイメージに変換し、パソコンの画面上で見る「レセプトヴューワー」なるソフトもおそらくむむさんのパソコンにレセコン業者が設定してくれているのではないかと思われます。
これで『診療報酬明細書』の内容を見てみると「特記事項」に必要事項が印字されたように見えていると思われます。
大前提として、特記事項に特記すべき内容のデータがきちんとレセコン上に登録していなければデータ化された『診療報酬明細書』にも反映されません。
特記事項には何を記載すべきかについては、診療点数早見表などの点数本の後口の方に「診療報酬請求書・明細書の記載要領」があるので、これに従わねばなりません。
例えば第三者の行為(交通事故や傷害によるものなど)による診療内容の場合は、特記事項に「10 第三」と記載せねばなりません。しかし診療内容が第三に該当するかどうかは医事事務職員がきちんとレセコンに登録していないといけません(人工知能AIが搭載されたレセコンがまだ存在しない以上、人間様が指示しないと自動的には反映されません)。
もしきちんんと登録されているはずなのに、データを見てみても反映されていないならレセコンサポート業者に連絡せねばなりません
(不具合に対応してもらうため、おそらくサポート契約されていることでしょう)。
特記事項に記載すべき理由がなかったので「記載したことがない」ということはあり得るでしょう。
(今のところ)指摘されたことがないのは、明日指摘されるかもしれません。
昔の紙レセプトの時代は徹底的に先輩上司に記載要領を読まさせられ苦労しましたが、オンライン請求以後医事職員になった世代は特記事項についてあまり理解していないケースも少なくはないと思われます。
質問の最後のところ「皆様が勤務されてる所ではレセプトに特記事項を記載していますか? 」については、
→「していますよ(レセコンが自動的に)」という答えが多いと思われます。
追伸:AI化が進むと医事職員が要らなくなるということがまことしやかに広まっております・・・医事職員の役割・業務内容が変質していくかもしれません((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
(回答者 横山さん)
以前は『診療報酬明細書』は紙で作成され、これを社会保険や国民健康保険から明細内容の審査を委託された基金・国保連合会に毎月請求していました。
しかし、おそらくむむさんの診療所であっても現在は『診療報酬明細書』は紙で提出せず、『診療報酬明細書』をデータ化したものをインターネット回線を通じて送信する方法(オンライン請求)だと思われます。
データ化するにはレセコンは必要不可欠でありますが、紙という形でない以上、特記事項を確認する機会は少ないのではないかと思われます。
しかしデータ化したものを紙のイメージに変換し、パソコンの画面上で見る「レセプトヴューワー」なるソフトもおそらくむむさんのパソコンにレセコン業者が設定してくれているのではないかと思われます。
これで『診療報酬明細書』の内容を見てみると「特記事項」に必要事項が印字されたように見えていると思われます。
大前提として、特記事項に特記すべき内容のデータがきちんとレセコン上に登録していなければデータ化された『診療報酬明細書』にも反映されません。
特記事項には何を記載すべきかについては、診療点数早見表などの点数本の後口の方に「診療報酬請求書・明細書の記載要領」があるので、これに従わねばなりません。
例えば第三者の行為(交通事故や傷害によるものなど)による診療内容の場合は、特記事項に「10 第三」と記載せねばなりません。しかし診療内容が第三に該当するかどうかは医事事務職員がきちんとレセコンに登録していないといけません(人工知能AIが搭載されたレセコンがまだ存在しない以上、人間様が指示しないと自動的には反映されません)。
もしきちんんと登録されているはずなのに、データを見てみても反映されていないならレセコンサポート業者に連絡せねばなりません
(不具合に対応してもらうため、おそらくサポート契約されていることでしょう)。
特記事項に記載すべき理由がなかったので「記載したことがない」ということはあり得るでしょう。
(今のところ)指摘されたことがないのは、明日指摘されるかもしれません。
昔の紙レセプトの時代は徹底的に先輩上司に記載要領を読まさせられ苦労しましたが、オンライン請求以後医事職員になった世代は特記事項についてあまり理解していないケースも少なくはないと思われます。
質問の最後のところ「皆様が勤務されてる所ではレセプトに特記事項を記載していますか? 」については、
→「していますよ(レセコンが自動的に)」という答えが多いと思われます。
追伸:AI化が進むと医事職員が要らなくなるということがまことしやかに広まっております・・・医事職員の役割・業務内容が変質していくかもしれません((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
(回答者 横山さん)
H30.8/1から70歳以上の高額療養費の上限額が変わり、特記事項も変わりました。
しかし、当院では今まで非課税の方でも8000円以上になることがなかったので
特記事項の入力をスルーしていました。上限を超えていないためか特記事項未入でも
返戻もなかったのですが、みなさんは特記事項の入力をされていますか?
(2018/8/19)
しかし、当院では今まで非課税の方でも8000円以上になることがなかったので
特記事項の入力をスルーしていました。上限を超えていないためか特記事項未入でも
返戻もなかったのですが、みなさんは特記事項の入力をされていますか?
(2018/8/19)
7月13日付けの通知ですね。ご存知ない方もいらっしゃると思うので、以下のとおりお知らせします。
詳細は、通知をよくご確認願います。
1.高齢受給者・後期高齢者
それぞれの所得区分に応じて、「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」、「30区オ」を「特記事項」欄に記載
2.難病法の特定医療・特定疾患治療研究事業の高額療養費多数回該当
それぞれの所得区分に応じて、「31多ア」、「32多イ」、「33多ウ」、「34多エ」を「特記事項」欄に記載
なお、対象は入院のみであるため、外来は記載不要
(回答者 ひできさん)
詳細は、通知をよくご確認願います。
1.高齢受給者・後期高齢者
それぞれの所得区分に応じて、「26区ア」、「27区イ」、「28区ウ」、「29区エ」、「30区オ」を「特記事項」欄に記載
2.難病法の特定医療・特定疾患治療研究事業の高額療養費多数回該当
それぞれの所得区分に応じて、「31多ア」、「32多イ」、「33多ウ」、「34多エ」を「特記事項」欄に記載
なお、対象は入院のみであるため、外来は記載不要
(回答者 ひできさん)
この記載要領変更への対応は、対処しきれていないレセコンメーカーがあるようで、8/17付で再周知の事務連絡通知が出ました。
11月請求分までは「区ア」と「区エ」の単純な記載漏れについては審査機関もお目溢ししてくれるようです。
https://www.medwatch.jp/?p=22080
(回答者 bob さん)
情報提供ありがとうございます。
確かに8/17付けで厚労省より事務連絡が出ていました。
また、支払基金・国保中央会には8/9付けで厚労省より特記事項の未記載の取り扱いについて連絡文書が出ており、
それによりますと、平成30年11月審査分(10月診療分)までは負担金額と限度額に疑義がある場合を除き、記載が
なくても連絡等を行うことにより柔軟に対応するようです。
ちなみに、全日本病院協会HPの8/20付け「医療行政情報」に事務連絡文書が出ています。
(回答者 ひできさん)
8月来院された方を調べてみたら、
73歳の高齢受給者証をお持ちの方が、限度額適用認定証を持参されていました。
73歳。
負担割合3割
適用区分:現役並みⅠ
この場合適用区分は何になるのでしょうか。
(2018/8/21)
73歳の高齢受給者証をお持ちの方が、限度額適用認定証を持参されていました。
73歳。
負担割合3割
適用区分:現役並みⅠ
この場合適用区分は何になるのでしょうか。
(2018/8/21)
70歳以上で3割、現役並みⅠの場合は、「28区ウ」となります。
ちなみに、8月からの70歳以上75歳未満の方の所得区分に応じた適用区分は以下のとおりです。
現役並みⅢ・・・26区ア
現役並みⅡ・・・27区イ
現役並みⅠ・・・28区ウ
低所得者・・・30区オ
なお、今回の高額療養費の見直しにより、特記事項欄に記載する略号については、「35多オ」を除いて70歳以上と
70歳未満を共通とすることになりました。
詳細通知は、厚労省HP(平成30年度診療報酬改定について)の「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改定について
の平成30年7月13日付けの通知を必ずご確認ください。
また、協会けんぽで所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額認定証は発行されませんので、高齢受給者証で判断することになります。
なお、国保等で保険者により取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
(回答者 ひできさん)
ちなみに、8月からの70歳以上75歳未満の方の所得区分に応じた適用区分は以下のとおりです。
現役並みⅢ・・・26区ア
現役並みⅡ・・・27区イ
現役並みⅠ・・・28区ウ
低所得者・・・30区オ
なお、今回の高額療養費の見直しにより、特記事項欄に記載する略号については、「35多オ」を除いて70歳以上と
70歳未満を共通とすることになりました。
詳細通知は、厚労省HP(平成30年度診療報酬改定について)の「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改定について
の平成30年7月13日付けの通知を必ずご確認ください。
また、協会けんぽで所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額認定証は発行されませんので、高齢受給者証で判断することになります。
なお、国保等で保険者により取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
(回答者 ひできさん)
摘要区分の入った限度額認定証は、70歳以上の方は全員がお持ちなのでしょうか。
8月に入ってから、受付で保険証しか出されない方も多かったと思うので・・・
(2018/8/21)
8月に入ってから、受付で保険証しか出されない方も多かったと思うので・・・
(2018/8/21)
限度額認定証の提示ですが、本人より事前申請が必要ですので、限度額に満たないような方は申請をしていない場合もあります。
大変でしょうが、窓口で確認するしかないと思います。掲示や配布物など、工夫が必要と考えます。
(回答者 ひできさん)
大変でしょうが、窓口で確認するしかないと思います。掲示や配布物など、工夫が必要と考えます。
(回答者 ひできさん)
今回の高額療養費の特記事項の件について疑問に思ったことがありまして、失礼ながら質問させて下さい。
重障老人の患者さんは区分としては何に該当するのでしょうか?
ふと疑問に思いまして。
重障老人の証明としてのシールを確認するのみで、特に他は区分が記載されているようなものは提示されないので一般扱いになるのでしょうか?
(2018/8/29)
重障老人の患者さんは区分としては何に該当するのでしょうか?
ふと疑問に思いまして。
重障老人の証明としてのシールを確認するのみで、特に他は区分が記載されているようなものは提示されないので一般扱いになるのでしょうか?
(2018/8/29)
今回の変更は、70歳以上における現役並み所得区分の外来特例の廃止及び高額療養費の算定基準額の細分化が行われること、
また、難病法による特定医療又は特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療において、特定疾患給付対象療養高額療養費多数
回該当に該当した場合に伴うものです。
よって、お尋ねの「障」に係る記載は特に必要ありませんので、限度額適用証を提示された場合に注意してください。
(回答者 ひできさん)
また、難病法による特定医療又は特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療において、特定疾患給付対象療養高額療養費多数
回該当に該当した場合に伴うものです。
よって、お尋ねの「障」に係る記載は特に必要ありませんので、限度額適用証を提示された場合に注意してください。
(回答者 ひできさん)
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
30年8月からレセプトの特記事項欄に、「被保険者の所得区分」を
記入する事になりましたが、保険証等には記載がないので
どこで区分を確認したら良いのかわかりません。
限度額認定証には記載があるようですが、社保で70歳以上の方が
全員持っているわけではないですよね??
社保から、「10月までは見なし期間なので、今月分の請求は
問題ない。限度額認定証は全員持っている。」と言われました。
(2018/9/21)
30年8月からレセプトの特記事項欄に、「被保険者の所得区分」を
記入する事になりましたが、保険証等には記載がないので
どこで区分を確認したら良いのかわかりません。
限度額認定証には記載があるようですが、社保で70歳以上の方が
全員持っているわけではないですよね??
社保から、「10月までは見なし期間なので、今月分の請求は
問題ない。限度額認定証は全員持っている。」と言われました。
(2018/9/21)
平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が「現役並みⅠ」、「現役並みⅡ」の方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を
医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
現役並みⅢと一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要
ありませんので、持っていません。
(回答者 ひできさん)
医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
現役並みⅢと一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要
ありませんので、持っていません。
(回答者 ひできさん)
8月~の特記事項の確認をさせてください。
外来で国保の前期高齢者、後期高齢者
26区ア
27区イ
28区ウ
は現役並みの3割の方でⅠⅡⅢ
29区エ
30区オ
は減額認定証をお持ちの方で宜しかったでしょうか?
(2018/9/29)
外来で国保の前期高齢者、後期高齢者
26区ア
27区イ
28区ウ
は現役並みの3割の方でⅠⅡⅢ
29区エ
30区オ
は減額認定証をお持ちの方で宜しかったでしょうか?
(2018/9/29)
70歳以上で3割、現役並みⅠの場合は、「28区ウ」となります。
ちなみに、8月からの70歳以上75歳未満の方の所得区分に応じた適用区分は以下のとおりです。
現役並みⅢ・・・26区ア
現役並みⅡ・・・27区イ
現役並みⅠ・・・28区ウ
減額認定証提示なし・・・29区エ
低所得者・・・30区オ
詳細通知は、厚労省HP(平成30年度診療報酬改定について)の「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改定について
の平成30年7月13日付けの通知を必ずご確認ください。
また、協会けんぽで所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額認定証は発行されませんので、高齢受給者証で判断することになります。
なお、国保等で保険者により取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
(回答者 ひできさん)
ちなみに、8月からの70歳以上75歳未満の方の所得区分に応じた適用区分は以下のとおりです。
現役並みⅢ・・・26区ア
現役並みⅡ・・・27区イ
現役並みⅠ・・・28区ウ
減額認定証提示なし・・・29区エ
低所得者・・・30区オ
詳細通知は、厚労省HP(平成30年度診療報酬改定について)の「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改定について
の平成30年7月13日付けの通知を必ずご確認ください。
また、協会けんぽで所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額認定証は発行されませんので、高齢受給者証で判断することになります。
なお、国保等で保険者により取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
(回答者 ひできさん)
70歳以上の重障老人対象の方は限度額認定証は当然持っておられませんよね?
この場合、特記事項には何も記載しなくてもいいのでしょうか?
負担額は0円だし特記事項は空欄のままレセプト提出するのが正解なのでしょうか?
70歳以上の方のレセプトの特記事項には全てなんらかの記載をしないといけないのでしょうか?
どこを調べてみても重障老人の方に対する特記事項の記載についてが載っておらず困っています。
(2018/10/13)
この場合、特記事項には何も記載しなくてもいいのでしょうか?
負担額は0円だし特記事項は空欄のままレセプト提出するのが正解なのでしょうか?
70歳以上の方のレセプトの特記事項には全てなんらかの記載をしないといけないのでしょうか?
どこを調べてみても重障老人の方に対する特記事項の記載についてが載っておらず困っています。
(2018/10/13)
基本的には、患者さんが提示した限度額認定証を見て以下のとおり判断することになります。
提示されなければ、特記事項に何も書けませんよね。
また、患者さんの中には、持っていても提示されない、受診後に限度額認定証の申請をして持ってこないなど、以前からの問題は解決していません。
限度額認定証の提示がない場合 … 26区ア
限度額認定証の区分が「現役Ⅱ」の場合 … 27区イ
限度額認定証の区分が「現役Ⅰ」の場合 … 28区ウ
限度額認定証の提示がない場合 … 29区エ
限度額認定証又は標準負担額減額認定証「Ⅰ」又は「Ⅱ」の場合 … 30区オ
※協会けんぽで所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額認定証は発行されませんので、高齢受給者証で判断することになります。
なお、改定されたばかりなので、保険者により対応がまちまちです。
患者さんに確認してもわからない場合は、保険者に確認するしかないようです。
このことについては、どこの医療機関も頭を悩ませています。
(回答者 ひできさん)
提示されなければ、特記事項に何も書けませんよね。
また、患者さんの中には、持っていても提示されない、受診後に限度額認定証の申請をして持ってこないなど、以前からの問題は解決していません。
限度額認定証の提示がない場合 … 26区ア
限度額認定証の区分が「現役Ⅱ」の場合 … 27区イ
限度額認定証の区分が「現役Ⅰ」の場合 … 28区ウ
限度額認定証の提示がない場合 … 29区エ
限度額認定証又は標準負担額減額認定証「Ⅰ」又は「Ⅱ」の場合 … 30区オ
※協会けんぽで所得区分が一般、現役並みⅢの方は限度額認定証は発行されませんので、高齢受給者証で判断することになります。
なお、改定されたばかりなので、保険者により対応がまちまちです。
患者さんに確認してもわからない場合は、保険者に確認するしかないようです。
このことについては、どこの医療機関も頭を悩ませています。
(回答者 ひできさん)

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