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Q:退院する患者様で、画像診断のフィルム(コピー)を持参したいという方がいるのです。
その場合、フィルム代は自己負担になるのでしょうか? |
A:フィルム代が請求できるか、自己負担になるかということですね? 患者様はどうしてフィルムを持ち帰りたいんでしょう?セカンドオピニオンという言葉がちらつきます。
まず、患者様が持ち帰りたいということに対しての点数算定はありません。
すると保険上では算定できないということになりますので、自己負担ということになります。
X−Pにかかる設備費や撮影料・人件費等いろいろあると思いますが、自己負担なので医療機関と患者様の合議の上・・・ということになりますね。
これがセカンドオピニオン目的となれば、話は変わるでしょうけど・・・ |
(投稿者 ヒロさん) |
ヒロさんのおっしゃる通りですよね・・・ 保険診療の手引きには「診療情報提供料(U)(セカンド・オピニオン)に伴い患者に渡すフィルム代の徴収はできない」とあります。
また、実費徴収認められるものとして 「患者の自己利用目的によるX線写真のコピー代 等」 とありましたが、この1文は、後日発表された正誤表により削除されてしまいました。
患者の自己利用目的によるX線写真のコピー自体がまずいってことでしょうか・・・f(^^); |
(投稿者 ダンゴ) |
削除された理由として考えられるのは、 1、「実費徴収」として認められない 2、「患者の自己利用目的」が認められない
3、認める・認めないという文章がふさわしくない 等が考えられます。削除されただけというところからすると、3番が一番適当かな?と思われます。じゃどういうこと?ってなるんですが、・・・わかりません。確認できればしてみますね。 |
(投稿者 ヒロさん) |
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c04.pdf">http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c04.pdf</A
上記、疑義解釈4の一番下にあるとおりです。
−−引用ここから−−
(問)平成18年3月31日付の一部改正通知において、「療養の給付と直接関係のないサービス等の具体例」として記載されていた「患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代」が削除されたが、セカンド・オピニオン以外の利用目的(例えば、裁判や保険会社への提出物として利用する場合など)である場合には、従来どおり患者から費用を徴収してよいのか。
(答)そのとおり
−−引用ここまで−−
転院する場合で、診療情報提供料(T)の注7の条件を満たせば診療情報提供料(T)に200点の加算を算定し、フィルムのコピー代は加算の中に含まれます。 セカンド・オピニオンのためならば診療情報提供料(U)を算定し、フィルムのコピー代は点数に含まれます。 診療情報提供料を算定しない場合、(T)を算定しても注7の加算を算定できない場合は、実費で徴収すれば良いと思います。
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(投稿者 雪封さん) |
雪封さんが教えてくださった内容を知りませんでした・・・ 勉強になります。ありがとうございました。
ところで、診療情報提供料の点数表の所を読み返してみたら 「問10 診療情報提供料(T)について、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるのか? 答 診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可」 とあるのを発見しました。 (T)を算定しても注7の加算を算定できない場合は、実費徴収は無理かな〜?と思うのですが・・・。 |
(投稿者 ダンゴ) |
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