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Q:外来にて院外処方算定済みの場合、同一月の入院での調剤技術基本料(調基)は算定不可でしょうか?
(投稿日 2007/1/24)
A:調剤技術基本料(調基)の(2)に「同一医療機関において、同一月内に処方箋の交付がある場合は算定できない」とあります。
外来と入院が同一月に混在する場合でも、同一患者で同一月に院外処方箋を一度でも発行している場合は、算定できないと思います。
(投稿者 ダンゴ)
うちの病院でも最初に入院されていて調基を算定していて、その後退院され、外来受診時に院外処方箋が発行された場合は入院で算定した調基は削除するようにしていますよ。
(投稿者 まゆさん)
Q:外来で院外処方を受けていた患者さんが同じ月に入院しました。
この患者さんの調剤技術基本料なのですが、原則に処方せん料を算定した月には算定できないと書いてあります。これは外来患者だけに対してなんでしょうか?入院患者には大丈夫ですか?
A:診療報酬Q&A2003年度版(発売中なのは
診療報酬Q&A―点数から保険制度まですべてがわかる620問 (2005年版)
)に処方せん交付の場合の調剤技術基本料 について以下のような解答が記載されています。
調剤技術基本料は1月に(入院・外来通して)1回を限度として算定する。したがって、外来にて院外処方せんを交付した場合は、その月は調剤技術基本料 は(入院・外来と通して)算定できない。
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