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Q:特養(特別養護老人ホーム)において酸素療法実施の場合、在宅酸素療法指導管理は算定できませんよね??
酸素濃縮器加算、ボンベ加算についてはどうなるんでしょうか?
“特養(特別養護老人ホーム)で酸素療法を実施した場合の算定の仕方”が知りたいです。
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A:おっしゃる通り、特別養護老人ホーム等の入所者に酸素療法実施の場合、在宅酸素療法指導管理は算定できません。 しかし「在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料料」は算定できます。 したがって、酸素濃縮器加算、ボンベ加算のみ算定となります。
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在宅酸素療法指導管理料などの在宅療養指導管理料が算定できないのは、「配置医師のみ」のようです。
配置医師以外は、在宅酸素療法指導管理料及び酸素濃縮器加算、ボンベ加算も算定できます。 |
Q:患者さんの負担はどうなるのでしょうか?特養(特別養護老人ホーム)ではすべて包括に?それとも酸素療法だけ出来高になるのでしょうか?
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「配置医師は、初診料、再診料(外来診療料を含む。)、小児科外来診療料及び往診料を算定できない。(特別の必要があって行う診療を除く。)」 とあります。その他の配置医師が算定できない点数、および配置医師以外でも算定できない点数については
特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについてをご覧下さい。 (あまりに多すぎるので、掲示板には書き込めませんでした・・・)
「すべてが包括」になる訳ではないかと思います。 |
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