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Q:前月より特定疾患以外で通院中の患者が今月に入り治療を継続していて投薬があり、その後に特定疾患が主病となり投薬があった場合、前月からの継続治療時の投薬(特定疾患となる前)の特処加算(特定疾患処方加算)はどうなるの?
この場合特処加算(特定疾患処方加算)は、いつの投薬からですか。
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A:特処(特定疾患処方加算)は、「特定疾患」に対する処方があったときに算定できるものです(原則)。
よって質問では、「その後に特定疾患となり〜」後の投薬からが対象になります。
ちなみに東京では、主病でなくても病名があれば特処15点は認められます。
このときの投薬は特定疾患に対する投薬でなくても可です。
65点の特処長は、特定疾患に対する投薬が1処方で28日以上なければ認められません。
この”28日以上”というのが結構曲者でして、28日間服用するということではなく、28日分の投薬ということです。
もう少しわかりやすく言うと、隔日(2日おきとか)に服用する場合もあると思いますが、その時は投薬日数としては14日となりますが、服用日数は28日になります(要するに28日分ということ)。 |
(投稿者 ヒロさん) |
(例) |
変形性腰椎症 平成16年10月5日初診 |
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鎮痛剤を処方 |
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(特定疾患対象外なので当然特定疾患処方加算は不算) |
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再診時(平成16年10月15日)に高血圧症の診断が確定。
その日に鎮痛剤を処方 |
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(特定疾患の対象である「高血圧症」がついたため、処方時に特定疾患処方加算の算定が可能。
しかし、初診から1ヶ月が経過していないため特定疾患療養管理料の算定は、できない) |
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再診時(平成16年11月5日)に鎮痛剤を処方 |
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初診から1ヶ月経過しているため特定疾患療養管理料が算定可能。
また処方時に特定疾患処方加算の算定も可能。 |
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