医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと
〜医療事務講座
医療事務質問&解答
特定疾患処方加算

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME過去のQ&Aインデックス投薬インデックス≫特定処方管理加算
スポンサード リンク
医療事務おすすめ本
医療事務求人情報
その他
Q:前月より特定疾患以外で通院中の患者が今月に入り治療を継続していて投薬があり、その後に特定疾患が主病となり投薬があった場合、前月からの継続治療時の投薬(特定疾患となる前)の特処加算(特定疾患処方加算)はどうなるの?
この場合特処加算(特定疾患処方加算)は、いつの投薬からですか。
A:特処(特定疾患処方加算)は、「特定疾患」に対する処方があったときに算定できるものです(原則)。

よって質問では、「その後に特定疾患となり〜」後の投薬からが対象になります。

ちなみに東京では、主病でなくても病名があれば特処15点は認められます。
このときの投薬は特定疾患に対する投薬でなくても可です。
65点の特処長は、特定疾患に対する投薬が1処方で28日以上なければ認められません。
この”28日以上”というのが結構曲者でして、28日間服用するということではなく、28日分の投薬ということです。
もう少しわかりやすく言うと、隔日(2日おきとか)に服用する場合もあると思いますが、その時は投薬日数としては14日となりますが、服用日数は28日になります(要するに28日分ということ)。
(投稿者 ヒロさん)
(例) 変形性腰椎症    平成16年10月5日初診
 鎮痛剤を処方
(特定疾患対象外なので当然特定疾患処方加算は不算)
再診時(平成16年10月15日)に高血圧症の診断が確定。
その日に鎮痛剤を処方
(特定疾患の対象である「高血圧症」がついたため、処方時に特定疾患処方加算の算定が可能。
しかし、初診から1ヶ月が経過していないため特定疾患療養管理料の算定は、できない)
再診時(平成16年11月5日)に鎮痛剤を処方
初診から1ヶ月経過しているため特定疾患療養管理料が算定可能。
また処方時に特定疾患処方加算の算定も可能。
スポンサード リンク

スポンサード リンク
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2004- [医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載