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Q:処方箋を紛失した場合には自己負担になることは知っていたのですが、自己負担分とは処方箋料のみを戴くということでしょうか。
(調剤薬局の負担分も自費ですよね?)
その場合のカルテ上の記載は,どのようにするのでしょうか。
(医師は別にカルテを作るのでは?と言うのですが。) |
A:う〜ん・・・。これは、悪いほうの模範解答(?!)かと思いますが・・・。 うちの病院では特にお年寄りが多いせいもあるのですが、お渡しした処方箋を院内で失う、または、外で風に飛ばされるなどのトラブルが時々ありまして、どうしても見つからない場合は、行きつけの調剤薬局に連絡を取り、薬を貰っていない場合に限って、再発行をして渡しています。(会計はなしです。) 調剤薬局に薬を取りに行ったあとに、薬を紛失した場合には、自費で薬を貰っていただかなければなりませんが、これは、もともと、飲みすぎ・過剰投薬に対する算定のいましめ的なもの、医療機関や調剤薬局が規定を超えた請求が不可能であることによるのではないかと思います。 ですから、もしすでに調剤薬局に貰いに行っていないのであれば、薬局は保険でも可能であろうと思われます。(原則では正しくないのかも・・・) 自費での場合のカルテの記載は、やはり、別カルテを作成することが正しいでしょう。 保険請求と自費・労災・自賠責は区別するもの、と思います。
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(投稿者 おみさん) |
勤務先では、紛失した処方せん料のみ「自費」で貰っていますね〜。 基本的には院内処方なので、今のところ院外処方で出した薬剤を紛失した患者さんはいません。しかし「院外処方で出した薬剤を紛失」した場合は、処方せん料も調剤薬局での薬剤料も自費として扱うかも・・・。
おみさんの解説どおり、ケースバイケースでいいかと思いますよ。
処方せんの再発行ぐらいでは、別カルテは作っていませんね〜。 健保カルテの中で、「この部分は自費」と分かるように赤線などで囲む程度です。
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(投稿者 ダンゴ) |
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