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Q:リハビリの算定日数制限について教えてください。転院等で病院が変わった場合、算定日数は引き継ぐのでしょうか?引き継ぐ場合、転院先にはどのように情報を提供するのですか。算定日数を超えた患者は受け入れてもらい無くなりますよね |
(投稿日 2006/12/26) |
A:現在のリハビリテーションは疾患に対するものなので、算定日数というより起算日を引き継ぐことになり結果として算定日数上限は通算することになります。
ご存知のとおり、脳血管疾患等リハビリテーション及び運動器リハビリテーションは発症日又は診断日が起算日となり、心大血管リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションについては治療開始日が起算日となります。
これらの情報提供に関しましては、当院の場合担当理学療法士が治療開始からの経緯を情報提供書としてまとめたものを、医師が作成した診療情報提供書と一緒に渡しています。
入院していた患者さまであればこれに看護サマリーも加わります。
算定日数を超えた患者は、受け入れてもらえなくなる事に関しては十分に考えられます。
実際、事情を話して受け入れをお断りした例もあります。
とても心苦しかったです。
回復期リハビリテーション病棟に入院できないという事態も起こっているようです。 |
(投稿者 ぽちさん) |
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