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年末年始の休日加算について

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Q:小児科の事務をしています。12月30日から1月3日まで休診していましたが29日は通常通り、診療していました。
29日は、休日加算を普通に算定をしたらいいのでしょうか。
(投稿日 2007/1/4)
A:これは、都道府県による違いはあるのでしょうか・・・?
自分の県では、社会保険事務所から通達が毎年あるのですが、29日から休日加算を算定しております。ただし、新患に限って、です。
小児科のほうであれば、この時期は風邪等の新患も多いと思われますが、算定して差し支えないものと思われますが・・・。
(投稿者 おみさん)
Q:私の県でも毎年、通達があり29日から休日加算を算定しています。
新患に限らず、慢性疾患の通常どうりの投薬などでも休日加算の算定を行っていますが、特に問題なく通っていますよ!
※都道府県によっては、「急患に対してはOK。慢性疾患に対しては受診日の指導をしてください」と言われるかも・・・
−−引用ここから−−
休日加算の取扱い
休日加算の対象となる休日とは,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお,1月2日及び3日並びに12月29日,30日及び31日は,休日として取り扱う。
休日加算は次の患者について算定できる。
(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
  1.  地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
  2. 「救急病院等を定める省令」(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
  3. 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に,又は当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に,急病等やむを得ない理由により受診した患者
〔上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く〕

   
  
休日加算を算定する場合には,時間外加算,深夜加算及び時間外加算の特例については,算定しない。(平18保医発0306001)
−−引用ここまで@診療報酬早見表CD-ROM2007−−

休日加算の算定用件ですが、上記のように決められており
ア、前提条件として、日曜日か祝日、12/29〜1/3であること
イ、(イ)、(1)〜(3)のいずれかに該当する医療機関は、診療時間に関係なく、診察をした全ての患者に算定できる。
(ロ)、(イ)に該当しない医療機関においては、休診日か診療時間外であり、さらに急病等やむを得ない理由により受診した患者のみ算定できる。(あらかじめ決めてあった診療時間内の場合や、休診日・診療時間外であっても急病などでなければ算定できない。)
ウ、深夜ならば深夜加算を算定する。時間外を算定すると安くなる。
ただし、小児科を標榜している医療機関において、6才未満の乳幼児に診察をした場合は、診療時間に関係なく、加算を算定できる。

以上のようになります。
(投稿者  雪封さん)

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