初診・再診料過去のQ&A |
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通院中の患者さんが、現在かかっている病気とは別に、職場の健診で病気が見つかり他医撮影のX−Pフィルムを持参し精査を希望したら初診料は算定すべきなのでしょうか? |
→初診料についての質問の解答 |
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新患の患者さんで、市から委託されている無料の健診(一部有料)をされる方で、投薬希望される方とかは、初診料ですか?再診料ですか?健診で何か病気が見つかった時のみ再診料なんでしょうか? |
→初診料・再診料についての質問の解答 |
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当院で会社健診をを受けた方で、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合、初診料を算定せず、再診料から算定してよいのでしょうか?レセコン(レセプト)上では、どのような処理をしてますか? |
→初診料・再診料についての質問の解答 |
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患者さんが任意に治療を中止して、一ヶ月以上経過してから、再び治療にこられることもありますよね。この場合診療が同一病名又は同一症状によるものでも「初診」扱いできます。(慢性疾病以外) とありますが、慢性疾患を中止にして上気道炎で初診料算定した後、上気道炎治癒後 慢性疾患で再診料で診療開始した場合、上気道炎の際の初診料は返戻対象ですか?また中止にした慢性疾患の開始日はいつの日付になるのでしょうか? |
→初診料についての質問の解答 |
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4/1に急性気管支炎で初診料算定、その後一旦治癒し、4/20に再び急性気管支炎で来院された場合、初診料算定しても大丈夫でしょうか。 |
→初診料についての質問の解答 |
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初診料で迷ってしまうのですが・・・ (7月を初診月とする↓) <例1>H18年7月6日 治癒H18年7月19日
H18年7月19日 の時は19日は初診料を算定していいのでしょうか? これが、例えば・・・ <例2>H18年7月6日 治癒H18年7月10日
H18年7月19日
だったら、初診料を2回算定しますが、<例1>の場合は初診料を算定していいのでしょうか? |
→初診料についての質問の解答 |
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健康診断を行い異常が見つかり健康保険での治療を行います。その時、異常のあった項目とは全く関係のない検査や治療も一緒に行った場合は、初診料を算定してもよろしいのですか? |
→初診料についての質問の解答 |
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事故にて通院中の患者様が血圧も高いことが分かり、保険にて治療する場合、事故とは別にカルテを作り、初診料も事故とは別に算定してもよろしいのですか? |
→初診料についての質問の解答 |
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検査のみでいらした患者さまには再診料は算定不可ということですが、注射だけの場合はどうでしょうか。注射だけといっても先生とお話は少ししているのですが、説明に困っています。又、お薬だけの場合も算定可能でしょうか? |
→再診料についての質問の解答 |
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患者の家族から「薬を取りに行きます」という電話を受けましたが、(この場合、電話再診は算定できないと思うのですが)家族の方が薬を取りに来院した時、症状などを聞き、医師にその旨伝え医師の指示を家族の方が受けた時は、電話再診ではなく通常の診療の取り扱いでよいのでしょうか。 |
→患者本人が来院せず投薬を行った場合の再診料について |
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お薬だけ家族の方が取りにきたのですが、外来管理加算はとれるでしょうか? |
→投薬のみの場合の外来管理加算の算定について |
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通院中の患者さんが他院に入院したのですが、患者さんの家族が薬がなくなったので薬を下さいと来られました。
この場合、再診料は取れるのでしょうか?それとも薬の点数のみ? |
→他医療機関で入院中の患者に投薬を行う場合 |
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在宅酸素療法指導管理料を算定している患者が、外来での再診時に酸素吸入を行ったカルテ例題がありました。
「在宅酸素療法指導管理料を算定している患者について、外来受診の際の酸素吸入(酸素代も含む)の費用は当該管理料に含まれ、算定できない。」
「再診料に対する外来管理加算の算定は酸素吸入を行っているから算定できない」
と説明されていました。
「在宅酸素療法指導管理料を算定している患者について、外来受診の際の酸素吸入(酸素代も含む)の費用は当該管理料に含まれ、算定できない。」ということは、酸素吸入の処置点数を算定しないのだから、外来管理加算は算定できるように思うのですが、如何でしょうか。 |
→在宅酸素療法指導管理料の算定患者に対する酸素吸入および外来管理加算 |
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初めて電話再診を算定することになりました。再診料のみ(71点)になると思うのですが、この方が来院されない場合、どのようにしていますか?電話で話した時点で、一日と数えてレセプト上に載せていいのでしょうか? |
→電話再診について |
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交通事故の治療のみで通院し自賠責で請求していた患者様のことで質問です。
症状固定のため保険会社から自賠責での請求は終了との連絡があり、その後の診察等は保険証を使用するか自費にするか本人と相談して決めてくださいと言われました。もし本人が保険証使用でと言われた場合、レセプトには何かコメントが必要(自賠責から移行など)ですか?また、病名の日付は事故の初診日ですか?それとも自賠責終了後最初に受診した日になるのですか? |
→自賠責から健康保険での治療の切り替えについて |
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主治医意見書を持参し記入した患者様に対して、初診料・再診料等は算定してよろしいのですか?以前に支所で聞いたときは算定できるといわれたのですが |
→主治医意見書作成時の初診、再診料の算定について |
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日曜日(休日)に処置(火傷)点滴(肺炎)をされる方(医院の方から来てくださいと声をかけている)休日加算等算定してますか? |
→休日加算等についての質問の解答 |
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初診料及び再診料に規定されている『時間外特例』なのですが、うちの市では市民病院が医師不足のため民間の病院が持ち回りで18時〜21時まで夜間対応をしています。その際、この時間外特例の点数は算定できるのでしょうか? |
→初診料・再診料における時間外特例について |
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初・再診料の時間外・休日・深夜加算と、往診料の緊急・夜間・深夜加算は重複しての加算は可能なのでしょうか? |
→初診・再診料の加算と往診料の加算の照らし合わせ |
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小児科の事務をしています。12月30日から1月3日まで休診していましたが29日は通常通り、診療していました。
29日は、休日加算を普通に算定をしたらいいのでしょうか。 |
→年末年始の休日加算について |
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お昼休みの時間帯に時間外加算は算定できるのですか? |
→初診・再診料の時間外加算について |
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内科、小児科(診療時間午後5時〜7時を標榜)を標榜している医院です。
小児に対する時間外加算等についてお尋ねします。
私は、患者さんが午後7時20分位に診察に来られた場合に時間外(初診料270+200=470点)を算定していました。
診療時間午後5時〜7時を標榜している医院でも小児科を標榜していれば、時間外は午後6時以降から算定できるのですね?
私の勤務している医院では、今までも算定していないのですが・・・ 算定に必要な条件が他にもあるのでしょうか? |
→小児に対する時間外加算等 |
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私の勤める診療所は日曜祝日も午前診があり、算定で「休日診療」「時間外」などをとります。が、いまいちその区別がややこしくてわかりません。
6歳未満は日曜の午前診療時間内でも「休日診療」になります。6歳以上の場合は診療時間を過ぎたら「休日診療」になるのでしょうか? |
→日曜祝日に午前診をしていて診療時間を過ぎた場合の時間外、休日加算 |
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往診時に医学的な管理を行っていると外来管理加算が取れると聞いたのですが、算定可能でしょうか? |
→往診時の外来管理加算について |
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特別養護老人ホームでは、初診料・再診料を算定できないということですが、新規入所者のお薬を最初に処方するときなどは、初診料は算定できますか?又、定期薬で下剤があまり効かなくなってきたので、量をかえたり、別の下剤に変えてほしいと、施設職員よりお話があり、薬を変更した場合は、再診料はとれますか?(配置医師の場合) |
→特別養護老人ホームの初診料・再診料について |
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新規入所者の方でずっと定期薬しか処方しておらず、風邪症状ではじめて外来受診し、薬を処方された場合、初診料から算定ですか?それとも再診料からですか? |
→特別養護老人ホームの初診料・再診料について |
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定期薬をもらっている方で、新たに今までとは全く違う症状で薬が定期薬とは別の日に処方され、次回よりこの薬も定期とすることになった場合、1回目の処方の時は再診料はとれないのですか? |
→特別養護老人ホームの初診料・再診料について |
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特別養護老人ホームの場合、定期薬や定期検査など定期的なことを行った場合、再診料などは算定できないということでしたが、グループホームの場合は、一般の外来の患者様と同じでよろしいのですか? |
→グループホーム入居者の再診などの取り扱い |
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老人保健施設のショートステイ利用中の患者様へ病院から処方をすると薬代をもらえないと言われました。
通所サービスではサービス利用中は受診しても診療代をとれないとなっており、利用後であればとれるとなっております。
ショートステイ退所の日でも「退所してからならとれる」という考えでよろしいのでしょうか? |
→ショートステイ退所日の投薬 |
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