|
|
|
Q:患者さんにある薬を1月4日に28日分処方しました。 ところが薬がなくなるからと1月29日に再び28日分の処方を求めて来院しました。
しかし先生は、14日分しか処方しませんでした。
先生は28日×2回=56日となるので、保険者査定を受けるとおっしゃっていました。 事実査定がきたことがあるようですが、私の知るかぎりはそこまで見ているかどうか疑問だと思うのです。 お知恵を拝借させてください。
|
(投稿日 2007/1/31) |
A:処方された薬にもよりけりだと思いますが、その月だけで判断はされないかと思います。
例えば12月に56日分処方、1月に56日分処方・・・この場合のように 長期投薬が繰り返される場合は過剰な投薬として査定の対象となるかと思います。
しかし1月に56日分処方、2月は処方なし・・・このような場合は、査定されません。
|
|
余談として、1回の処方で14日分を限度とされている薬剤の処方は、月3回までは問題なく通ります。(1ヶ月は31日という月もありますし)
「1日、15日、29日にそれぞれ14日分ずつ処方」これって普通にありえますものね。
ただし月末に14日分処方している場合、翌月分の投与量には注意が必要です。
1月に14日分×3回=42日分処方
2月に14日分×3回=42日分処方・・・
こんなレセプトは、審査の方が1月2月・・・とチェックをされた場合、査定の対象となることがあります。 |
|
▲このページのトップへ戻る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |
|
Copyright c 2004- [医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載 |
|