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医療事務質問&解答
ビタミン剤の算定について

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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Q:ビタミンK2はビタミン剤の算定ではないですよね?
(投稿日 2007/1/23)
A:≪ビタミン剤の算定について≫
「ビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)」とは,内服薬及び注射薬をいうものであり,また,ビタミンB群又はビタミンCを含有する配合剤を含む。

とされていますので、特に投与の制限をされる薬剤ではありません。
ビタミン剤の投与の制限
F200 薬剤 注3 及び G100 薬剤 注2
健康保険法第85条第1項及び老人保険法第31条の2第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については,当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり,かつ,必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって,医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合を除き,これを算定しない。

ビタミン剤の算定が認められる場合
ビタミン剤の算定が認められるのは、「医師が投与を有効と判断し、適正に投与した場合です。
  • 疾患または症状の原因がビタミンの欠乏または代謝障害であることが明らか(または推定される場合)であり、かつ必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合。
  • 妊産婦、乳幼児・術後患者等で、ビタミンの摂取が不十分と判断される場合。
  • 食事の内容が、五分がゆ以下の場合、または無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はガラクトース血症食である場合。
 
ビタミン剤を投与する場合のレセプトの記載について
薬事法承認の適応症である病名により、ビタミンの欠乏が明らかか推定される場合は、レセプトへの投与理由の記載は必要ありません。
※消耗性疾患、妊娠時、授乳時等、ビタミンの需要が増大したときや下痢、嘔吐、脱水症状等によりビタミンの摂取・吸収が阻害されるときなどであって、病名のみでは投与理由が判断できない場合は、レセプトへ投与理由のコメントが必要となります。
ビタミン剤の投与が必要と判断できる病名
ウェルニッケ脳炎、脚気衡心、ビタミンB1欠乏症、、悪性貧血のビタミンB12欠乏、末梢神経炎、神経痛、関節痛、筋肉痛等
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