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Q:生活習慣病管理料を算定している患者様で、バイアグラを処方希望される方がいます。
定期薬と一緒に処方した場合、バイアグラ処方は何も算定できないのでしょうか?
生活習慣病管理料を算定している方は処方箋料が算定できないので、、、、。
又、同じ日でなければ、再診料や処方箋料は算定できるんですよね? |
A:保険医協会発行の「保険診療の手引06年4月版」P35に保険診療と自由診療の混在の適否例が掲載されており、その中に次のような記載があります。
−−引用ここから−− <ケース> 保険診療で治療中、バイアグラ錠の処方依頼を受け、保険診療と併せてバイアグラ錠の処方に関連した費用を自費徴収する。
<可否> ○
<解説> バイアグラの処方は生活改善のために処方されるものであり、治療にはあたらないので混合診療の禁止には該当しない。同様のケースでピル、発毛促進剤(プロペシア等)を処方した場合も混合診療には該当しない。ただし、バイアグラ錠等の処方のための検査・調剤等の費用も保険診療の対象とはならない。 −−引用ここまで−−
同じ所に書いてある事例からすると、このケースは「インフルエンザの予防接種」と同様に考えればいいと思います。
注射の費用が包括される生活習慣病管理料を算定していても、同日に予防接種を行った場合、病院で設定した金額を自費徴収していると思います。
バイアグラの処方についても、処方にかかる検査・調剤(院外処方ならば処方箋料)を病院で設定し、自費徴収すれば良いと思います。
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(投稿者 雪封さん) |
Q:同じ日に保険診療でお薬が処方され、バイアグラも処方された場合、生活習慣病管理料の算定にかかわらず、処方箋料のみを実費で頂いて、再診料などは保険で頂いてよいのでしょうか? |
ムフフ!怪しい笑い・・・
保険診療で薬が処方されて(生活〜算定なら包括ですが)なお且つバイアグラの分も処方箋料を頂いちゃおうと・・・?
ダメということはないかと思いますが、保険で薬が処方され、ついで?にバイアグラも処方しようとしているのであれば、まぁ取らなくても・・・と思ってしまいますが、バイアグラはあくまでも自費診療と割り切っているのならば、それも良しと思います。決して悪いこととは思いませんよ。 |
(投稿者 ヒロさん) |
Q:生活習慣病管理料を算定していない方の場合は、バイアグラ処方時に定期薬も処方された場合、保険は保険で処方箋料を算定し、バイアグラは自費で処方箋料を頂いてよいのでしょうか? |
生活習慣病管理料を算定している場合と同じ意見ですね。 |
(投稿者 ヒロさん) |
Q:保険診療とは別の日にバイアグラをもらいに来た場合は、再診料等も自費で頂いてよいのでしょうか? |
これはよろしいと思います。再診料も処方箋料も堂々と取ってください。 |
(投稿者 ヒロさん) |
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