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特定疾患療養管理料は、別ページに移動しました。
薬剤情報提供料は、別ページに移動しました。
慢性疼痛疾患管理料は、別ページに移動しました。
診療情報提供料(紹介状)は、別ページに移動しました。 |
Q:難病外来指導管理料を算定し、主病名をアミロイドーシスで査定されました。特定疾患受給者証をもっていない患者さんです。なにか関連はあるのでしょうか? |
A:まず考えられるのが、難病外来指導料の留意事項(2)の「厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者にあっても、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行なわれていない場合には算定できない」が考えられます。
「特定疾患治療研究事業」の受給者証を持っていなくても対象となる、とありますので、上記が一番可能性が高いと考えられます。 |
Q:てんかんと診断された患者さん(2歳児)に、同月内にデパケン血中濃度測定とてんかん指導を行った場合、特定薬剤治療管理料は算定できるのでしょうか? |
初診から一ヶ月以上経過していれば、特定薬剤治療管理料とてんかん指導料の両方算定できますよ。
特定薬剤治療管理料は、検査結果に基づき治療管理を行うことへの評価であるので、他の指導料とは主旨が異なり併算が認められています。(検査料が指導料に含まれますが)
てんかん指導料は初診から一ヶ月以上経過していないと算定できません。
特定薬剤治療管理料は初診時でも算定できますのでご注意ください。 |
Q:脳梗塞後痙攣(けいれん)の病名で、てんかん剤の特定薬剤治療管理料は算定できますか? |
「特定薬剤治療管理料」は対象薬剤と対象患者(病名)のいずれも満たすことが必要となっている管理料です。 「てんかん」の病名なら、もちろん問題ないですが、「脳梗塞後痙攣」は対象患者にないかと思います。
「症候性てんかん」の病名がなければ、無理ではないでしょうか・・・ |
Q:てんかん指導料でいう「初診料を算定する初診の日」というのは、特定疾患療養指導料と同じように考えていいのでしょうか?それともてんかんと診断されてからなのでしょうか? |
てんかん指導料でいう「初診料を算定する初診の日」というのは、特定疾患療養指導料と同じように考えてOKです。 |
Q:在宅療養指導料170点について質問です。
「在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって器具を装着しており、その管理に・・・」とあります。在宅自己注射指導管理料を算定するとき、在宅療養指導料170点を同時に算定することは可能なのでしょうか? |
在宅療養指導料は、保健師又は看護師が個別に30分以上の療養上の指導を行った場合に、算定できるものです。勤務先の診療所では、患者さんに対して、看護師単独で指導を行うことはないので、算定した経験がありません。役立たずですみません。点数表を読む限りでは、要件さえ満たせば、在宅自己注射指導管理料との併算も、可能かと思います。 |
- 在宅療養指導料を算定する場合の注意事項
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- 医師の指示に基づき、看護師又は保健師が患者さんに、指導を個別に行った場合に、算定できる。
- 1回の指導時間は30分以上
- 月1回(初回の指導を行った月は、月2回まで算定可能)
- 算定できる患者は、在宅療養指導管理料を算定している患者 or 器具を装着している患者
- 患家で行った場合には、算定不可(訪問看護・指導時には、算定できません)
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Q:高脂血症の病名で生活習慣病管理料を算定している患者さんが、トリガーポイント注射をされました。生活習慣病管理料に投薬、注射などの費用は含まれるとあります。トリガーポイント注射も算定できないのでしょうか? |
トリガーポイント注射は、手術(麻酔)料の中に入っているので、算定可能です。 |
Q:小児特定疾患カウンセリング料についてなのですが、対象疾患名に「喘息」とありますよね。喘息に関係する病名がついていれば算定できるのでしょうか?例えば、喘息性気管支炎、気管支喘息などなど… |
「喘息」、一言で言い表されて範囲が広いと感じます。 全ての”指導管理料”今は”医学管理料”ですね、ICD10コードに則って審査されているはずです。その中で、書いてあるように喘息性だとか、喘息様だとか紛らわしいものが結構あります。今までの経験上どちらも喘息として認められています。 喘息で言えば、”性”であろうが、”様”であろうが喘息は認められるようです。
(投稿者 ヒロさん) |
Q:小児科外来診療料を算定する場合の誕生月の扱いで混乱してしまっています。
例えば9/15に3歳になられたお子さんがいたとしてなのですが・・・
1:9/15以前に診察を受けていた場合、その月は全て小児科外来診療料を使用できるのか?
2:9/15以前に診察は受けておらず、誕生日当日に診察を受けた場合、小児科外来診療料は使用せず、6歳未満のお子さんとして扱っていいのか? |
点数表の小児科外来診療料の(9)に(128ページ) 「3歳の誕生日が属する月において、3歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、3歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする」 とあります。
よって1,2とも正解です。
(投稿者 ダンゴ) |
小児科に勤務していて当医院でも小児科外来診療料を算定しています。
1)誕生月の扱いですが月途中で3歳になられた患者には、誕生日前日に診察歴があった場合はその月はすべて小児科外来診療料で算定します(誕生日前に再診、誕生日過ぎに初診であっても1ヶ月単位で算定する)
2)誕生日当日に受診した場合は、3歳になっているので6歳未満児の点数で算定
(投稿者 やっちさん) |
Q:在宅医療を行っていた患者様ですが、状態が悪化し病院へ入院されていました。その方が近々退院されるとのことなので、DrとNsが病院に赴いて主治医とカンファレンスを行った場合、何か算定できるのでしょうか? |
ご質問の内容を見る限りでは、「B002 開放型病院共同指導料(T) 350点」の算定が可能かと思います。
「診察に基づき紹介された患者が,別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において,当該開放型病院に赴いて,当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に,患者1人1日につき1回算定する。 」
ということですので、DrとNsが病院に赴いた病院が「開放型病院」の指定を受けているなら、算定可能です。
ただし
「区分番号A000に掲げる初診料,区分番号A001にか掲げる外来診療料,区分番号C000に掲げる往診料及び区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料は別に算定できない。」
という文言がある通り、往診料などは算定できず、「開放型病院共同指導料(T)」しか算定できません。 |
Q:理学療法士が患者さんの家に行き、家の造りを見て、階段とかドアの手すりなどを見に行くときに、「家屋評価料」(?)というものが取れたはず・・と理学療法士の方からお話をいただいたのですが、私は聞いたことがありません。
介護保険と医療保険のどちらにも存在するのでしょうか?
名前は「家屋評価料」ではないと思いますが、似たような点数がありますか? |
私も詳しくないのですが、点数表を読む限りでは「B007 退院前訪問指導料」が算定可能かと思います。(点数表141ページ) (1)に「退院前訪問指導料は、(中略)患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、(以下略) (5)に「医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる」
とあります。 |
Q:療養費同意書交付料を算定したときは、その日付をレセにかかないといけないのですか? |
診療報酬請求書・明細書の記載要領の「医学管理」の欄のついての「ケ」により、摘要欄に、中略…その交付年月日を記載する。
により、記載が必要ですね。 (投稿者 ナベさん) |
Q:老人保健(27)と社保家族の保険をお持ちの方なのですが、結核になられ当院にて薬を処方する事となりました。
入所ではない方なので、結核予防法第34条が適用となるかと判断したのですが、この場合、傷病手当金意見交付料に加えて協力料というのは算定出来るのでしょうか?
(老人保健法では算定出来るようなのですが、社保本人ではなく家族の保険証をお持ちの為、迷っております) |
保険診療の手引きで「傷病手当金意見書交付料」の「結核予防法、公費負担申請時の請求点数」のところに、以下のような注釈があります。 「老人保健法対象者は、加入保険が社保、国保、本人、家族にかかわらず、診断書料、協力料ともそれぞれ100点である」
ということで、老人保健(27)と社保家族の保険をお持ちの方に対して、傷病手当金意見交付料に加えて協力料というのは算定可能かと思います。 |
Q:介護サービス共通健康診断書を患者さんが持ってこられました。
診療点数早見表P144にある、(参考)診療情報提供料Tの情報提供先施設一覧の(ニ)となり算定するのでしょうか? |
残念ながら、「自費」になるようですね・・
京都府医師会のHPに、載っていました。
確かに、診療情報提供料Tで算定できる場合と、自費で算定する場合の境目が分かりにくいですよね・・・。 |
Q:最近ケアマネから主治医に意見を求める書類が増えました。 レンタル車椅子やベット等について、居宅サービス計画などについてです。書類は向こうから作られ簡単な書き込みになています。これらは無償でしょうか?情報提供料として算定可能でしょうか? |
介護保険の「居宅療養管理指導費」の算定が妥当かと思います。
以前勤務先でもケアマネの面談があり(患者の容態その他について)、レセプトのプロの方が「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対する、居宅サービス計画作成等に必要な情報提供は介護保険での請求になり居宅療養管理指導費で請求してください」と指示されました。 |
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