|
|
Q: ゾラデックスの注射が痛いので、その痛みの軽減のために先にキシロカインを注射し、その後ゾラデックスを注射しています。
ゾラデックスの添付文書にも「必要に応じて投与部位にあらかじめ局所麻酔を施行する」とあります。
局部麻酔(キシロカイン)の注射と、ゾラデックスの注射を実施した場合、皮下筋注手技料は2回算定できますか?
今まで、キシロカインは局所麻酔に当たると考え、ゾラデックスとキシロカインの薬剤料を合算して、皮下筋注1回として算定していました。
しかし点検に見えた方に、「キシロカインとゾラデックスを別々に注射していて注射器2本使用するのだから、2回皮下筋注で算定するのでは」と言われました。 |
(投稿日 2007/1/6) |
A:皮内、皮下及び筋肉内注射は、「1回につき」で請求ができるものですし、「針を刺して抜く」度に1回として考えますもんね・・・ 実際に、薬剤を混剤をしているのではないですし・・・
しかし考え方によっては「麻酔料」で算定するものなの??とも思えてきました・・・f(^^); 点数表には「点数表にない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔等は薬剤料のみ」の請求となるとあります。
|
(投稿者 ダンゴ) |
私でしたらキシロカインは麻酔で算定します。
通常、キシロカインを使用するのはブロックやトリガーポイントといった疼痛性疾患に対しての鎮痛療法か手術や処置の際の麻酔だと思うのですが、皮内・皮下及び筋肉内注射の薬剤として算定すると「何の為に」という問題が発生し返戻の可能性もあるように思います。
使用目的が「ゾラデックスと投与する際の疼痛緩和」なのだとしたら私は「麻酔」の項で手技料なしの薬剤料のみで算定します。「ゾラデックス投与時の疼痛緩和のため」のコメント付きで。 |
(投稿者 ぽちさん) |
「麻酔」での算定が一番正しいかと。
今までは支払機関でも使用目的がレセプト上で読み取れたんだと思います。
本来は50で算定する薬剤を30で算定したからといって、これだけで返送はされないでしょう。
中にはそれを読み取れずに、返送してくるところもありますが・・・支払機関側の”人”によって、返送されたり査定されたりはあることなので、怪しいなと感じたらコメントは入れるようにしたほうがいいと思いますよ。 |
(投稿者 ヒロさん) |
|
▲このページのトップへ戻る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |