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Q:在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんが、インスリンは余っているが針がなくなってしまったので処方して欲しいと言われました。
この場合、針だけ院外で処方することはできるのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/22) |
A:処方箋料に関する保医発通知により、
“注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。”となっています。
在宅療養に伴う注射薬(インスリン製剤等)の投与が行われない場合は、(処方箋による)注射器、注射針の投与は認められない。
これは、注射器、注射針を在宅療養以外の目的(麻薬注射、覚せい剤注射等)に流用するおそれがあるため、禁止しているものである。〜となっていますよ。
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(投稿者 白雪姫さん) |
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おっしゃるとおりですね。
しかし、現実は薬剤量をコントロールしたり、今回は調子いいからといって少なくしたりして、薬剤が残るケースがあります。
そんなときはコメント記載して針のみの処方も認められるはずです。県によって違うかもしれませんが、確認してみてください。 |
(投稿者 ヒロさん) |
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