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医療事務質問&解答
看護師によるマッサージや足浴はどの点数で請求する?

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Q:当院は透析専門です。患者さんの足の血流障害などで、看護婦さんがマッサージを行う時があります。この行為は点数であるのでしょうか?
また、凍瘡などで足浴をする場合もあります。この時も何か算定可能でしょうか?
(投稿日 2007/1/23)
A:
患者さんの足の血流障害などで、看護婦さんがマッサージを行う時
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)の「1 マッサージ等の手技による療法(35点 )」の算定が妥当かな?と思います。
点数表では、「1」のマッサージ等の手技による療法とは,あんま,マッサージ及び指圧による療法をいう。
とされていますので・・・
凍瘡などで足浴をする場合
これまたJ119 消炎鎮痛等処置(1日につき)の「2 器具等による療法(35点 )」の算定が妥当かな?と思います。
点数表では「2」の器具等による療法とは,電気療法,赤外線治療,熱気浴,ホットパック,超音波療法,マイクロレーダー等による療法をいう。
とされていますが、他に算定できるものが見つけられませんでした。

ちなみにJ119 消炎鎮痛等処置(1日につき)は
「同一の患者につき同一日において,1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は,主たる療法の所定点数のみにより算定する。」
とされているので、1と2を同時に行ってもどちらか一方しか算定できません。

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