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医療事務質問&解答
他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料

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Q:「他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影,特殊撮影又は造影剤使用撮影)別に1回の算定とする。」この文章の解釈について非常に悩んでいます。
レントゲンで右肩と右膝のレントゲン写真を持参された場合は肩と膝の2回算定できるのでしょうか?
それとも2部位であっても、ともに単純撮影のため1回しか算定できないのでしょうか?
(投稿日 2007/1/31)
A:「他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影,特殊撮影又は造影剤使用撮影)別に1回の算定とする。」〜となっていますが、これは同一部位に対して1つの撮影方法の場合は、撮影回数、写真枚数かかわらず1回として算定します。
お尋ねの場合は、肩と膝ということですので、部位が別のためそれぞれ算定できます。
(投稿者 白雪姫さん)
Q:他の医療機関で撮影したフィルムの診断料について、初診の患者さんがCTやMRIのフィルムを持参された場合、
写真診断の1.単純撮影 イ頭部、胸部、腹部又は脊椎の85点で算定するのでしょうか?
それともコンピューター断層診断の450点で算定するのでしょうか?
又、再診で受診された患者さんが他院のCTフィルムを持参された場合は、診断料が算定できるのでしょうか?
コンピューター断層診断の他医診断料が算定できるのは、初診を算定した日に限り算定できるものです。再診のときにお持ちになっても算定できません。
他医診断料が算定できるものに、次のようなものがありますよ。
 @ 写真診断
  (1)単純撮影(頭部・胸部・腹部又は脊椎)〜85点
  (2)単純撮影(その他)〜43点
  (3)特殊撮影〜96点
  (4)造影剤使用撮影〜72点
 A コンピューター断層診断〜450点
 B 内視鏡写真診断〜70点
 C 心電図検査診断〜70点
 D 負荷心電図診断〜70点
 E 脳波検査診断〜70点

などです。A以外は再診のときにも算定できますよ
(投稿者 ダンゴ)
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