コンピューター断層診断の他医診断料が算定できるのは、初診を算定した日に限り算定できるものです。再診のときにお持ちになっても算定できません。
他医診断料が算定できるものに、次のようなものがありますよ。 @ 写真診断 (1)単純撮影(頭部・胸部・腹部又は脊椎)〜85点 (2)単純撮影(その他)〜43点 (3)特殊撮影〜96点 (4)造影剤使用撮影〜72点 A コンピューター断層診断〜450点 B 内視鏡写真診断〜70点 C 心電図検査診断〜70点 D 負荷心電図診断〜70点 E 脳波検査診断〜70点