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医療事務質問&解答
退院時に行った在宅療養指導管理料の算定について

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Q:回復期リハビリテーション病棟入院料を算定していますが、回復期リハ病棟の患者さんが退院する時に、「在宅」の項目の在宅療養指導管理料(自己注射や在宅酸素、中心静脈など)を、算定することはできるのでしょうか?
退院時処方は、居宅に退院する時のみ薬剤料のみ請求できるのですが、在宅療養指導料はどうなのかと思いまして。
A:どんな包括のものであっても(療養病棟や特定入院料など)、退院時での算定は可能です。ですので、在宅療養も算定要件を満たしていれば、全て算定可能です。
(投稿者 ヒロさん)
在宅療養指導管理料について(抜粋)
留意事項(5)
入院中の患者に対して,退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には,退院の日1回に限り,在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。この場合においては,当該保険医療機関において当該退院月に外来,往診又は訪問診療にて行った指導管理の費用は算定できない。また,死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。
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