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医療事務質問&解答
療養病棟入院料の「医療区分3」の24時間持続的点滴について

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Q:療養病棟入院料についてですが、医療区分3の24時間持続的点滴…という項目がありますが、この項目の24時間とは0:00〜24:00までなのでしょうか?
例えばその日のお昼から食事をとめて、それ以降ずっと点滴を何日間か続けた場合の点滴を始めた日は、医療区分3の24時間持続的点滴…に該当するのでしょうか?
それとも点滴を開始したは該当せず、翌日以降が該当するのでしょうか?
(投稿日 2007/1/2)
A:入院、特に療養型の項目には、お互い泣かされる事が多いですね。
おそらく、”持続的点滴”と書かれていることから考えるなら、《点滴を始めてから持続的に24時間行う》という解釈で、開始した日も含めてよいと思います。
開始した時間から24時間途切れることなく続けていれば、定義としてはあっているはずです。
(投稿者 おみさん)

参考:医療区分3の患者(別表第五の二の患者)の項目4
項目 4:24時間持続して点滴を実施している状態
項目の定義 24時間持続して点滴を実施している状態
評価の頻度 1日毎
留意点 本項目でいう24時間持続して点滴を実施している状態とは、経口摂取が困難な場合、循環動態が不安定な場合又は電解質異常が認められるなど体液の不均衡が認められる場合に限るものとする(初日を含む)。
また、連続した7日間を超えて24時間持続点滴を行った場合は、8日目以降は該当しないものとする。
ただし、一旦非該当となった後、再び症状が悪化した場合には、本項目に該当する。
(「保険診療の手引」より抜粋)

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