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Q:労災の請求で継続分なのですが、すべて一括でというのはわかるのですが、労働基準監督が違う2件を請求するときは一号用紙(労災診療費請求書 様式第1号)の労働基準監督の欄は空欄でいいのですか?
それと一号用紙(労災診療費請求書 様式第1号)の請求月は、一号用紙(労災診療費請求書 様式第1号)を記入した月ではなく、請求する分の月を記入すればいいのですか? |
(投稿日 2006/12/18) |
A:勤務先では、労災診療費請求書 様式第1号の労働基準監督の欄は空欄で提出しています。
特に問題ないかと思います。
労災診療費請求書 様式第1号の請求月は、「請求する分の月」の記載となります。 平成18年12月分の診療費請求内訳書(いわゆる労災レセプト)を平成19年1月10日付けで提出するのであれば「18年12月分」となります。
また、平成18年12月分と11月分・・・など、診療月が異なるレセプトを同じ労災診療費請求書 様式第1号に編てつする場合は、「添付される診療費請求内訳書のうち最新の月を記載する」とあります。 |
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