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Q:疾患別リハビリを行った場合、レセプトの摘要欄に「疾患名」「発症日・治療開始日」を記載する事になっていると思うのですが。
たとえば、脳梗塞後遺症の方に脳血管疾患リハビリを算定した場合、疾患名は「脳梗塞」で発症日は脳梗塞で倒れた日になるのでしょうか?
病名が「腰椎椎間板ヘルニア」や「肩関節周囲炎(肩関節拘縮)」の場合、摘要欄に記載する疾患名は、病名と同じでよいのでしょうか?あと、発症日は治療開始日と同じでよいのでしょうか? |
発症日は、当院でも追いかけ切れませんので、診療開始日を記入します(実際に発症日が確定出来るのであれば、その日です)次に、算定起算日を記入します。今回の改正で「2006年3月31日以前に発症した患者については、4月1日を算定起算日とする」となりましたので、疾患別リハの算定起算日は、4月1日(リセットされて4月1日より制限日までカウントします)
摘要欄に記載する病名は、該当するリハビリを行っている病名です。
記入例 脳血管疾患リハビリ(T)
脳梗塞 17.8.5発症
算定起算日 4月1日
情報として、リハビリについては9月頃にまた動きがあるようで、通知とか疑義解釈等に注意しておいた方がよさそうです。
(投稿者 ナベさん) |
Q:HAM脊髄炎の患者さんがリハビリを行うとき、リハの種類はどれになるのでしょうか?(脳血管? 運動器?) |
HAM脊髄炎は、脳血管リハビリの算定で良いと思います。との情報でした。 (投稿者 ナベさん) |
Q:リハビリ開始より150日を越えた患者さんの対応として、初診に戻す。外来管理で算定。自費診療。実際皆様に病院ではどのようにされていますでしょうか? |
うちの病院では患者さんと相談して、終了の方向へDrから話をしてもらっています。 (もともとDrの考えとしてある程度の期間で終わらせるようにしているので、事務方から促さなくて良かったという面がありますが)
病名を更新する手立てというものもあるんですけれども。 例:右肩関節周囲炎を中止し、運動器不安をつけるなど。(リハの実施者に確認したので、通ると思われます。) あと労災の場合は、150日を超えても大丈夫です。
(投稿者 じょるのさん) |
当院でも、リハを必要とする外来患者さんが多数いるので、その方々には、医師に確認の上、新しいリハ指示書と運動器不安定症の病名と新コメントを8月中に付けて、対応を初めています。
じょるのさん、教えて頂けますか。 「労災患者は150日超でも大丈夫」と情報が書き込まれているのですが、 4月からの新しい労災の算定基準書の中に、 150日を超えて算定する場合は、 「指定様式の書類の添付が毎月必要である」旨の事と、最後のページに、指定様式が 付いているのですが、これは、必要ないのでしょうか?
(投稿者 ナベさん) |
Q:疾患別リハビリテーション算定日数上限の除外対象者として、難病患者リハビリテーション料・障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者があげられていますが、これらのリハビリテーション料を届け出てないと算定日数上限後算定できないのでしょうか? |
保険診療の手引きに 「難病患者リハビリテーション料・障害児(者)リハビリテーション料に規定する対象疾患であれば、算定日数上限の対象外となる。これらのリハビリテーション料を別途届け出る必要はない」 とされています。
これらのリハビリテーション料を届け出てなくても、算定日数上限後算定できると思いますよ。 |
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