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過去の医療事務Q&A
入院料

 このページでは、掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
あなたの疑問も解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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Q:4月より一般病棟入院基本料(13対1)で算定しますが、今まで算定できていた夜間勤務等看護加算は、算定できなくなるのでしょうか?(平成18年4月点数改正について)
 夜間勤務等看護加算は算定できないです。
一般病棟入院基本料(つまりは看護職員の配置についての評価)に含まれているという考え方みたいですよ。
「夜勤をするのは当たり前」ってことですかね。(投稿者 だぶりんさん)
Q:新設の栄養管理実施加算について教えてください。
入院料の加算ですが・・ この算定日は4月1日〜の自動的なのか、 計画書作成日〜なのか説明日〜なのか、いつからなのでしょうか?
絶食の場合ばどうなのでしょうか?
 栄養管理実施加算は、14日までに届出れば、1日に遡及して、入院している全患者について算定出来るようです(東京都)。
 入院基本料の加算で、絶食中の患者でも算定可との事です。
 栄養計画書の作成日とか、患者への説明日とかは、関係無いようです。実績が必要なので、届出時に、3月中に作成(実施)してある栄養計画書他、届出に必要な書類の添付は、必須のようです。当院では、3月中に慌てて、栄養計画書を作成して添付したようです。
(投稿者 ナベさん)
Q:外泊時や他院受診時に、栄養管理実施加算を、算定することはできないのでしょうか?
12点の加算ですよね。外泊時は算定不可だそうです。
(投稿者 さくらモチさん)
Q:栄養管理実施加算をとるべく、準備をしてきましたが、いきなり医事科より、うちの病院では加算がとれないと言われました。加算がとれない入院基本料とはどの区分になりますか?また、そのことはどこに書かれているのでしょうか?
栄養管理実施加算を届出(算定)するには

@「入院基基本料の施設基準 告示3」の28にある、「施設基準」を満たす
 医学通信社版の点数表(診療点数早見表 2006年版)の場合P618の右中頃〜

A点数表 第2部 入院基本料加算の項目 区分「A233 栄養管理実施加算」の条件を満たす
  同 点数表の場合P86の左下頃〜

が、おおよその要件になると思います。「A233 栄養管理実施加算」の項目には、
「加算が出来ない入院基本料」も記載されています。その他、Q&Aも多く出ていますので、併せて読まれたらいいと思います。

各種加算を取得(届出)し、算定するに当たっては、医事課との連携プレーが、欠かせませんよね。医事課は改正関連の多くの資料や情報を持ってますので。
(投稿者 ナベさん)
Q:患者さんで低所得Tの対象となる場合で月15000円を限度となっていますが、これはあくまで、食事代を除いた分でよいのでしょうか?患者さんは15000円払えばいいよって言われました・・・とおっしゃっています。食事代を含むともちろん15000円を超えてしまうのですが。教えてくださいますでしょうか?
低所得者Tの月の限度額15000円は「医療費」の限度額で、「食事に係る標準負担額」は別になります。
15000円+食事の標準負担額(一食当り)=患者請求金額となります。
Q:入院費の請求についてお聞きしたいことがあります。
これは運用によるかもしれないのですが、例えば10日ごとに入院費を請求する場合日毎に一部負担金は発生しますが、日毎に四捨五入してたした分なのか、10日分の合計点数を四捨五入して請求するのか、、、みなさまの医院ではどのような運用をしていますか?
医療機関により入院費請求書の締め日が、異なります。
10日締め・20日締め・月末締めの月3回とか、15日締め・月末締めの2回とか。

通常の計算の場合は、一つの医療機関に入院している患者負担金についての計算は「月単位」が基本ですので、月に何回請求書の締め日があろうと、月のレセプトの「総点数」から計算した金額が負担金となりますので、最終締めの請求書において、10日締め・20日締めでの誤差の負担金の調整を行うシーンがあると思います。

レセコンにて請求書を出されている場合、最終締めの請求書や月途中の退院締めにおいて、自動的に差額は調整されて、プリントされてくると思いますが。
(投稿者 ナベさん)
Q:医療の療養型は入院基本料の中に、投薬や検査も込みで入っていると思うのですが、リハビリをした場合(脳血管、運動器など)は、別に算定できるのでしょうか。また療養型の場合、何が算定できるのでしょうか?
リハビリは算定出来ると思いますよ。
あと指導、在宅、初診、手術、麻酔、輸血、CTや造影、退院時なら処方もOKです。
(投稿者 まっきーさん)
Q:平成18年10月からの改定の入院時生活療養費のことでお教えて下さい。70才未満(65歳以上の老人医療受給対象者除く)は入院基本料Aを算定する場合、1740点のままで良いということでしょうか?
そうなります。
ただし、医療区分1及び医療区分2に該当する場合は70才以上であっても14点の減にはならず、生活療養費の対象からはずします。
また、月の途中で医療区分3から状態が悪化して区分1又は区分2になった場合は、その日から扱いが変わるのではなく、状態悪化前の当月における一つの医療機関での入院日数を基準に、それよりも長い日数の間、その状態が継続する場合は、状態悪化前の入院日数を超えた日から軽減する。(「医療区分2」または「医療区分3」になっても、状態悪化前の入院日数を超えるまでは軽減しない。)
(例)医療区分1で療養病棟に入院が続いている方だと・・・
区分1・療養A1740点+食事療養
(例)医療区分3で療養病棟に入院中の方が月途中で状態が悪化して医療区分が変わると・・・
1日〜8日(区分3・療養E750点+生活療養)
状態悪化9日〜(区分1・療養A1726点+生活療養)
状態維持17日〜(区分1・療養A1740点+食事療養)
といった感じでしょうか。どちらも70才以上であることを想定しています。
多分合っていると思いますが。。。
(投稿者 ぽちさん)
愛知県保険医協会のQ&Aにあるのですが、療養病棟に入院する70才以上の患者は、医療区分などにかかわらず「減点した入院基本料+生活療養」を算定します。
ただし、入院医療の必要性の高い患者(入院基本料A、B、Cを算定する患者)については、食事療養と同じ額に減額した「生活療養」を算定します。食事療養を算定するわけではありません。詳しい金額は以下の資料(北海道医師会掲載)の始めの方を参照してください。
(投稿者 雪封さん)
ぽちさん、雪封さんありがとうございました。
まとめると、

■70歳以上(65歳以上の老人医療受給対象者含む)
 「減額した入院基本料+生活療養費」で算定
  ※医療度の高い患者は食事療養費と同額の生活療養費を算定

■70才未満
 「従来までの入院基本料(14点減額せず)+食事療養費」

※食事療養費という項目がなくなり、生活療養費に変わったのではなく、療養病床に入院する70歳以上(65歳以上の老人医療受給対象者含む)の方は生活療養費を算定し、それ以外の方は食事療養費(療養病床で入院していても)で算定する。

という感じでしょうか
(投稿者 みならい13日さん)
Q:一般病棟入院基本料を算定している患者様(老人保健患者以外)が入院日数180日を超えた場合、入院料の減算や患者負担は発生するのでしょうか?
一般病棟に180日を超えて長期入院している患者については、入院料が特定療養化され、入院料の85%になる。
また、その差額の15%相当の金額は患者からの実費徴収となる。これを選定療養費という。
よって、通常の窓口負担と選定療養費の両方が患者負担となる。
なお、85%となる入院基本料の点数は、入院基本料のみで、入院基本料加算は含まない。
また、入院基本料そのものに付随する初期加算については、基本点数の85%に加算する。
(以上、診療報酬請求事務 早引きQ&A1085問―点数算定の?に即答!抜粋)
Q:入院で180日を越えた人についてなんですが、選定療養費をもらわずに90日超のように除外になる項目があるんですか?
診療所勤務なもんで詳しくないのですが・・・
180日超入院の減額対象とならない患者は以下の(1)〜(3)とされているようです。
(1)通算対象入院料を算定している入院期間が180日未満の患者

(2)通算対象入院料以外の入院基本料・特定入院料を算定している患者
   @療養病棟入院基本料(特別入院基本料)
   A結核病棟入院基本料(特別入院基本料)
   B精神病棟入院基本料(特別入院基本料)
   C特定機能病院(結核病棟、精神病棟入院基本料)
   D障害者施設等入院基本料
   E有床診療所入院基本料
   F有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料)
   G特定入院料(老人一般病棟入院医療管理料を除く)
(3)別に厚生労働省が定める患者
   診療点数早見表の801〜802ページあたりに
   除外する対象の状態のことが記載されているようです。

入院関係に詳しい方、追記、訂正などがありましたら書き込みお願いします!
(投稿者 ダンゴ)
Q:入院されている患者様の外泊は1か月で限度とかないのですか(連続○日までとか・・・)?
面白い質問ですね!確かに意識した事ないです。
点数表上は何日までという縛りはありませんので、何日でも可能かと思います。しかしそれはあくまでも点数表上のことであって、現実問題としたら、そんなに長く外泊できるなら退院するべきでしょう(させるべき)。今まで1週間連続の外泊ってあったかなぁ?
医療機関サイドとしても、外泊期間中は入院料の算定も15%しか出来ないからあまりにも長期の外泊はベッドの無駄?ですよね。
こんなんで答えになったでしょうか?すみません!
(投稿者 ヒロさん)
Q:労災保険にて入院中の患者に適用外の特別食(糖尿食等)を与えた場合、算定は可能でしょうか。労災に限らず特定疾患適用の患者に、適用外疾患の特別食を与えた場合も同様に算定可能でしょうか?
調べてみたところ「私病に対する特別食の加算は認められていない」ようです。

・労災にて入院中に、労災の給付の対象とならない疾患に対して特別食を医療保険により提供した患者の標準負担額は、特別食加算の給付額76円(1食につき)を徴収する。
・入院時食事療養(T)に係る費用は労災へ、特別食加算に係る費用は患者から徴収するので、医療保険に対して入院時食事療養に係る請求は発生しない。

とされています。
(投稿者 ダンゴ)
医学通信社刊「よくわかる労災・自賠責請求マニュアル」によりますと、
糖尿病などの持病(私病)がある患者さんが、労災事故で入院した場合の「特別食加算」は対象外とのことです。
この場合、食事療養費を労災で扱い、特別食加算(1食あたり76円)のみを健保で扱うことになります。
このときの特別食加算分は健保へのレセプト請求ではなく、患者から徴収することになります。

また、特定疾患については保団連刊「公費負担医療等の手引」を調べてみました。
「特定疾患以外の疾患で入院した場合は、食事療養費の標準負担額は患者から徴収する」
とありました。よって特別食加算もこれに従い、健保への請求となると思われます。
(投稿者 schnee27さん)
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