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Q:入院中の患者さんで胃瘻より経管栄養されている場合の算定について教えていただきたいのですが・・・。
胃瘻から流動食を点滴注入している場合、鼻腔栄養に準じて算定するとあります。
それは問題ないのですが、その際使用する経管栄養セットが再使用禁止のため毎回交換しなければいけません。
(当病院ではネオフィード栄養セット(バック付)、もしくはネオフィード栄養ボトル+ネオフィード栄養セット(カテーテルテーパー用)を使用しています。)
この材料費は使用した分算定可能なんでしょうか? |
- J120 鼻腔栄養(1日につき)
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- 注入回数の如何を問わず1日につき算定するものである。
- 患者が経口摂取不能のため,薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は本区分の所定点数及び薬剤料を算定し,入院時食事療養費及び投薬料は別に算定しない。
- 患者が経口摂取不能のため,薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は,本区分の所定点数及び入院時食事療養費を算定する。この場合において,当該保険医療機関が入院時食事療養(I)の届出を行っているときは入院時食事療養(I)を,さらに,特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算をそれぞれ算定する。
- 薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び提供した場合は,(2)又は(3)のいずれかのみにより算定する。
- 胃瘻より流動食を点滴注入した場合は,本区分に準じて算定する。
- 「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算,薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み,入院患者を除く。)については,鼻腔栄養の費用は算定できない。
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A:ボトルも経管栄養セットも、特定保険医療材料ではないので算定できません。 自費請求もしてはいけないので、病院負担となります。 在宅であれば、在宅寝たきり患者処置指導管理料や在宅成分栄養経管栄養法指導管理料に含まれるものです。
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(投稿者 ぽちさん) |
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