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Q:月の途中から慢性疼痛疾患管理料を算定した場合、それ以前の日に外来管理加算を算定しているものも算定できませんか? |
月の途中から慢性疼痛疾患管理料を算定する場合、例外的に最初の月に限り、慢性疼痛疾患管理料の算定日以前に算定した「消炎鎮痛等処置、介達牽引、外来管理加算」をそのまま算定することが認められています。
※初回月に限り「慢性疼痛疾患管理料」と「消炎鎮痛等処置、介達牽引、外来管理加算」が混在することが認められています。
ただし、慢性疼痛疾患管理料の算定日以降は、「消炎鎮痛等処置、介達牽引、外来管理加算」の点数は算定できません。 |
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Q:平成18年度の法改正によって、慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して疾患別リハ料の算定は、不可能になったんですよね? |
そのようですね。
リハビリテーションの通則7に、「慢性疼痛疾患管理料を算定した患者に対するリハビリ料は、算定しない」と明記されています。 |
Q:慢性疼痛で算定の場合、実際にリハビリをしていてもレセ上では記載されないので、発症日もいらないという事になるのでしょうか? |
慢性疼痛疾患管理料の算定要項に、「発症日の記入」は無いので、 発症日はいらないと思います。 |
Q:慢性疼痛疾患の患者さんは今月は、慢性疼痛疾患管理料を取ったけど、取らない月は外来管理加算をとってもいいのですか? |
はい。同一患者に対して、算定する月としない月があってもOKです。
もちろん慢性疼痛疾患管理料を算定しない月は、外来管理加算の算定は可能です。 |
Q:消炎鎮痛を算定して月の最後に慢性疼痛疾患管理料を算定している医院を良く見かけますが、翌月も又、消炎鎮痛を算定して月の最後に・・と言う算定方法は可能なんでしょうか?月単位で管理料算定、出来高算定が混在可能ならOKと言うことでしょうか? |
その通りです。 「月単位で管理料算定にするか、出来高算定するか」選ぶ(?)ことができます。
一度、慢性疼痛疾患管理料を算定したら、翌月以降も慢性疼痛疾患管理料を算定しなければいけない・・というものではなく、「今月は慢性疼痛疾患管理料、翌月は出来高」での請求が可能です。 |
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