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医療事務質問&解答
鶏眼処置

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Q:1ヶ月に2回以上鶏眼処置をした場合(同一部位)、1回目は鶏眼処置で算定し、2回目以降はどのような方法で算定すればよいのでしょうか?
A:鶏眼・胼胝処置は、同一部位の一連の治療については、月1回のみ算定となりますので、同一月の二回目以降は別に処置料を算定できません。
ですから、二回目以降は、代わりに創傷処置や皮膚科軟膏処置で算定することもできません。ただ、使用した薬剤料のみを算定することになります。なお、処置料は算定しないですが、実際には処置を実施していることに変わりないため外来管理加算も算定できないと、参考本には書いてあります。
(投稿者 白雪姫さん)
Q:鶏眼処置はスピール膏を貼付しただけでも算定可なのでしょうか?
勤務先では、スピール膏を貼付しただけでも算定しています。
その後、来院されない患者さんもおられますが、特に査定された経験はありません。
Q:鶏眼処置の2回目以降は、薬剤料のみの算定となるとおもうのですが、スピール膏1枚の10分の1位しか使用してないようですが、このような場合どうのように算定されていますか?
15円以下の薬剤料は請求できないので、再診料のみの算定になってしまいますよね・・・。
Q:鶏眼処置をされた場合、治癒がつくまで外来管理加算は算定できないとおもうのですが、他の病名が付いていても外来管理加算は算定できないのでしょうか?
他の病名がある場合、レセプト上は「外来管理加算の算定は可能」です。
処置を行ったかどうかが、レセだけでは判断できないので査定されにくいと思います。

(例)傷病名が「高血圧症」「鶏眼」の2つある患者に対して
1日目 鶏眼処置算定
2日目 高血圧症に対して診察(処置はなし)→外来管理加算の算定可
3日目 鶏眼に対して処置を行う→再診料のみ(外来管理加算は算定不可)
Q:鶏眼処置をして二回目以降の受診時の外来管理加算について教えてください。
鶏眼が治癒していない限りは、別の病名で診察のみしてその日に処置をしていなくても外来管理加算は算定できないのですか?
「別の病名での診察で、その日に処置をしていなければ」外来管理加算の算定は可能です。
変な話、「鶏眼以外の病名」さえついていれば、外来管理加算に対する減点は受けませんね・・・f^^;(でも、本当に処置をしていたら外来管理加算の算定はダメですよ)
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