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過去の医療事務Q&A
診療情報提供料について

 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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Q:4月から改正された〜診療情報提供料TとUを簡単に教えてほしいです。
今までは、紹介先によって紹介料が異なっていましたよね。診療情報提供料(A)は、診療所から診療所への紹介であるなど・・・。
診療情報提供料(T)
・自院で治療中、診療設備がないため他院に依頼する場合(CTやMRIの撮影など)
・患者が旅行中にケガや病気になり、今後の治療を帰宅した後に近所の病院で受けるために、治療経過を文書で渡すとき
・患者さんに相談されたが診療科が違い、自院での治療が無理な時に、適切な診療科のある病院に文書で紹介した時
基本的に「紹介状を作成」したら「診療情報提供料(T)」の算定となります。
紹介先が病院であろうと診療所であろうと変わりません。
診療情報提供料(U)
患者さんに病状説明・治療方針を説明したが、患者さん自身が納得できないこともありますよね。そんな時に違う医師に診断・治療方針の相談を依頼することを「セカンドオピニオン」といいます。結果、最初の医師の診断・治療方針と変わらない場合があっても、他の医師に相談することでスッキリすることもありますよね。これからの医療は、患者さんへの情報開示、納得のいく相談が重要視されていくと思います。そういったことを点数として評価しているのでしょうね。
Q:特定入院料(精神療養病棟など)を算定している病棟から退院の場合、退院後に居宅にて使用するために処方された薬剤料については、入院料の包括から外して算定できるとなっています。
そこで同じように、特定入院料を算定している病棟から退院後に他院に通院されるために退院時に紹介状を作成した場合は、その診療情報提供料は、包括から外して算定できるものなのでしょうか?
今までは疑問も感じなく算定していませんでしたが、本当のところはどうでしょうか?
特定入院料(区分A300〜A316)算定患者における退院時の診療情報提供料は「算定出来ない」「包括される」等の記載がなければ、算定できます。
当院でも算定していますよ。
当院、医事部の算定方針は、諸資料を解読しても、解釈がハッキリしないものは「疑わしきは算定する」の扱いで、算定します。審査より、誤算定の通知や連絡があった場合、審査に解釈の根拠や算定ルールを、しっかりと確認することにしています。
でも、不思議な事もあります。
たまたま、算定出来ない事が判明した点数ですが、長年にわたり算定をしていても、査定減点や返戻にあっていない事があります…
(投稿者 ナベさん)
Q:生活保護を受けておられる患者さんの療養要否意見書を書いた場合、診療情報提供料(T)を算定すれば良いのでしょうか?
生活保護法の医療扶助指定機関の手引きに、「各給付要否意見書は無償での交付をお願いします。」とありました。
Drの手間は大変ですがサービスしていただきましょう。
(投稿者 醍醐さん)
Q:来院した患者さんに、その日は診療情報提供のみを行った場合、再診・初診料は算定できず、診療情報提供料の250点のみを算定でよいのですか?
診察をしないで診療情報提供書を交付しただけであれば、再診料は算定できません。
診療情報提供料のみの請求となります。
実日数が「0日」の場合は、その旨をレセプトに記載しましょう。
Q:前の日に受けた検査の結果を聞きにきて、その結果、他科での診療の必要を認め、本人の了解を得てから紹介状をお渡ししたのですが、その場合は、診療情報提供料のみの点数を算定してよいのですか?
前日に受けた検査の結果を別な日に患者さんに知らせるだけの行為に対しては、再診料は算定できなかったはずです。(以前、その様な通知がありました。)
自動分析器などを備えている施設では、その日に結果を知らせているので、不平等が生じます。
それと、検査という医療行為には、患者さんへの結果の報告も含まれているようです。
診療情報提供料は、算定できます。
(投稿者 てぃむさん)
Q:先日患者さんに、「診察なしで紹介状(診療情報提供料T)を取りにきた場合は再診料を払うのに、なんで傷病手当金意見書交付料の場合だけ再診料がないのか?」 と質問され「決められているので…」としか説明できず困ってしまいました。 なぜ傷病手当金意見書交付料の場合だけ再診料がないのか理由をご存知でしたら教えてください。
診察をしないで診療情報提供書を交付しただけであれば再診料は算定できません。
そこから間違っているので説明ができないのだと思います。
例えば、月末に診察・検査を行い、翌月初めに診療情報提供書を書いて患者さんに渡した場合、診療情報提供書T(250点)のみになり、その月のレセは実日数0日となります。この場合、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを付ければ問題ないかと思います。
(投稿者 ぽちさん)
Q:介護サービス共通健康診断書を患者さんが持ってこられました。
診療点数早見表P144にある、(参考)診療情報提供料Tの情報提供先施設一覧の(ニ)となり算定するのでしょうか?
残念ながら、「自費」になるようですね・・
京都府医師会のHPに、載っていました。

確かに、診療情報提供料Tで算定できる場合と、自費で算定する場合の境目が分かりにくいですよね・・・。
Q:最近ケアマネから主治医に意見を求める書類が増えました。 レンタル車椅子やベット等について、居宅サービス計画などについてです。書類は向こうから作られ簡単な書き込みになています。これらは無償でしょうか?情報提供料として算定可能でしょうか?
介護保険の「居宅療養管理指導費」の算定が妥当かと思います。

以前勤務先でもケアマネの面談があり(患者の容態その他について)、レセプトのプロの方が「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対する、居宅サービス計画作成等に必要な情報提供は介護保険での請求になり居宅療養管理指導費で請求してください」と指示されました。
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