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Q:人工腎臓の緊急透析(休日)の時は300点を加算するのでしょうか?それとも処置所定点数×0.8を加算するのでしょうか? |
A:時間外加算・休日加算の注記の中に「人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、「通則5」による時間外加算等が算定できる場合にあっては、(300点と)併せて算定できない。とされています。
この人工腎臓の注1の300点の加算は、あらかじめ予定されていた透析の場合に、算定できるものだと思います。
つまり、緊急で行われる透析は、処置所定点数×0.8の加算が、できると思います。 |
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Q:人工腎臓の導入期加算の起算日について
「他院にて○月○日導入、当院にて△月△日透析開始」の場合、他院から一ヶ月なのでしょうか?それとも当院から一ヶ月なのでしょうか?
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(投稿日 2007/3/29) |
「人工腎臓の導入期加算は、他医療機関における透析期間も含めて、導入を開始した日から起算して1月を限度として算定する」と考えるのが、正しいようです。
したがって、他院から1ヶ月ですね・・・
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