|
|
Q:エルシトニンの筋注は保険請求では期限がありますよね。 例えば骨粗鬆症の診断がH15.08.22 エルシトニン開始がH15.11.10だったとします。 そして半年後のH16.05.09でエルシトニン筋注をいったん休薬したとします。
それから一ヶ月後のH16.06.12から、疼痛のためにエルシトニン筋注を再開したと仮定します。
この場合、病名転帰はどうなるのでしょうか?
@H15.08.22骨粗鬆症の開始 H15.11.10腰痛症or圧迫骨折など・・の開始 H16.05.09腰痛症or圧迫骨折などの中止
H16.06.12再度、腰痛症or圧迫骨折など・・の開始となるのか?
AH15.08.22骨粗鬆症の開始
H15.11.10腰痛症or圧迫骨折など・・の開始のみで休薬期間を入れているから特に問題はないのか?
BH15.08.22骨粗鬆症の開始 H15.11.10腰痛症or圧迫骨折など・・の開始 H16.05.09骨粗鬆症・腰痛症or圧迫骨折などの中止 H16.06.12再度、骨粗鬆症・腰痛症or圧迫骨折など・・の開始
このあたりの保険請求上の問題でいろんな意見を聞きます。
皆さんは、どうされていらっしゃいますか? |
(投稿日 2006/12/17) |
- エルシトニン注20Sの効能/効果
- 骨粗鬆症における疼痛
- 重要な基本的注意(抜粋)
- 本剤の適用にあたっては、厚生省「老人性骨粗鬆症の予防及び治療法に関する総合的研究班」の診断基準(骨量減少の有無、骨折の有無、腰背痛の有無などの総合による)等を参考に、骨粗鬆症との診断が確立し、疼痛がみられる患者を対象とし、本剤の投与は、6カ月間を目安とし、漫然と投与しない。
|
A:エルシトニン注に期限があるのは知りませんでした。 骨粗しょう症に適応というのは知っていますが、反対に骨粗しょう症にしか適応がないとも思っていました。骨粗しょう症は現在では完治はしない病気と思っていますので、転記は発生しない(中止は別)と思っていましたが・・・ ですので、質問の回答は 15/8/22 骨粗しょう症開始日 15/11/10 エルシトニン注算定 16/6/12 骨粗しょう症の疼痛緩和のため、エルシトニン注算定 こんな具合でしょうか?15/8/22の開始日に対する転記はなしで、ずっと継続ということになります。16/6/12の「疼痛緩和のため」は強いて入れるならということで解釈してください。
間違っていたらフォロー願います。 |
(投稿者 ヒロさん) |
勤務先ではエルシトニンを使用していないので、的確な解答ができませんが H15.08.22骨粗鬆症の開始 H15.11.10「疼痛を伴う骨粗鬆症」の開始 H16.05.09「疼痛を伴う骨粗鬆症」の中止 H16.06.12 疼痛再発 などは、いかがでしょうか?
答になっていないですね・・・(汗) |
(投稿者 ダンゴ) |
エルシトニン注は漫然と長期投与しないと言うことで6ヶ月位までと言う しばりがありますよね?
骨粗鬆症の開始日(5年位経過)が古くてエルシトニン20を月3〜4回投与していて、査定されているレセは見ましたが・・・
☆ BのようにH16.06.12 骨粗鬆症(疼痛のため)・腰痛症or圧迫骨折など・・ の開始を病名の欄に記入する
☆ エルシトニン(疼痛緩和のため)と注射の欄にコメントを入れる
と査定されにくいのではないでしょうか?
縦覧点検になるとチェックされることがありますのでコメントは必要だと思います。 |
(投稿者 pipi さん) |
|
Q:在宅療養患者さんが、腰痛症を主訴に家族に連れられて来院しました。
来院後に腰椎のレントゲンを撮影し、第11胸椎と第2腰椎に圧迫骨折がありました。
この場合は、外来再診で腰椎レントゲンを算定し出来高になりますが、
その次の訪問日から一週間に一回、エルシトニンの筋注を行うようになりました。
エルシトニン筋注は、在宅ではどんな形で算定するといいのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/21) |
その患者さんは在宅自己注射指導管理料や在宅悪性腫瘍患者指導管理料の算定はされていませんか?
もしも算定されている患者さんであった場合、注射手技料が算定できない場合があります。
- 在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している場合
- 在宅患者訪問診療料を算定する日に行われた皮内、皮下及び筋肉内注射(静脈内注射及び点滴注射も)の費用は算定できません。
※外来受診時及び往診(在宅患者訪問診療料を算定しない場合)は、算定できます。 ※在宅患者訪問診療料を算定する日に行われていても、算定できないのは注射手技料だけで薬剤料は算定できます。
在宅自己注射指導管理料や在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定されていない場合、
再診(+外来加算)+往診料の往診であっても、
在宅患者訪問診療料を算定する訪問診療でも普通に 「皮内、皮下及び筋肉内注射手技料+エルシトニンの薬剤料」の請求で問題ないかと思います。
使われるエルシトニンはエルシトニン注20Sですかね? 以前この掲示板でも話題になりましたね・・・(^^;
問題はエルシトニン注20Sの効能・効果が「骨粗鬆症の疼痛」となっており、
薬剤の重要な基本的注意に「本剤の投与は、6カ月間を目安とし、漫然と投与しない。」とあります。
○○さんの勤務先のような場合、はじめたばかりですし圧迫骨折の病名もあるので「骨粗鬆症の疼痛」の病名さえ追加しておけば、しばらくの間(6カ月間)は問題なく算定できると思います。 |
(投稿者 ダンゴ) |
|
▲このページのトップへ戻る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |