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Q:エンブレルの在宅自己注射について教えてください。 私の勤務する病院で初めてエンブレルの自己注射をする患者さんがいて、その方は月1回外来受診を予定しています。
エタネルセプト製剤の自己注射管理料の算定について「2週に1回外来診療または、往診をしている場合に限り算定できる」というのを見たのですが、月1回の受診の患者については、やはり算定できないのでしょうか?
エンブレルの自己注射を算定している医療機関に確認したのですが、「月1回の外来診療しかない月でもエンブレルについて自己注射指導管理料を算定していたが、査定などなかった」ということでした。
かならずしも2週に1回外来診療がなくとも、管理料は算定可能なのでしょうか。 |
(投稿日 2006/12/22) |
- 「エンブレル皮下注用25mg」の効能・効果
- 関節リウマチの患者さんで、従来の治療で効果が不十分な場合に限られます。
- 用法・用量
- 1週間に2回、皮下注射で使用します。
1回につき、25mgを皮下注射します。 注射する量は、身長や体重の違いにかかわらず、25mgです。
(10mgで使用する場合もありますが、25mgが一般的です) - エンブレルの自己注射について
- エンブレルは以下の条件を満たす場合には、そのつど医療機関を受診せずとも、患者様ご本人(あるいは身の回りの方の支援を受けて)が注射を行なうことができます。
(ただし、自己注射をしている方でも、2週間に1回は医師の診察が必要)
- 最低1ヶ月は通院による治療を受けていること
- 1回の使用量が25mgであること
- 一定の効果が確認されていること
- 無視できないような副作用がないこと
- 患者様ご本人が、前もって説明を受けたうえで、自己注射を希望していること
- 患者様ご本人もしくは身の回りの方が、注射のやり方を正確に修得していること
- 病状の経過を確実に記録できること
- 医科診療報酬点数表の在宅自己注射指導管理料より
- (6)エタネルセプト製剤については,関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)に対して用い,当該保険医療機関において2週に1回は外来,往診又は訪問診療による診療を行っている場合に限り,インスリン製剤に準じて算定する。
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A:すみません、勤務先では使用したことのない薬剤なので、点数表に記載されていることしか分かりませんf(^^);
「月1回の外来診療しかない月でもエンブレルについて自己注射指導管理料を算定していたが、査定などなかった」ということですが、 審査側も「2週に1回外来診療または、往診をしている場合に限り算定できる」ことをチェックし忘れた、もしくは見逃してくれたのでは?と思います。
薬剤の内容から見ても、最初から「月1回外来受診を予定」では、まずいのでは? 患者さんに「2週に1回外来診療、往診又は訪問診療」が必要なことを理解してもらって、それが不可能ならば在宅自己注射に移行すること自体が不可だと思います。
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