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Q:入院時に特別室に入室する際、特別室料金を徴収しますが、例えば、10000円の特別室から、5000円の特別室に移動した場合、又は、その逆の場合、その日の特別室料金はどちらで徴収するべきでしょうか? |
(投稿日 2006/12/25) |
A:特別室は保険診療外の徴収となります(ご存知ですね?)。
質問の場合、10000円から5000円の部屋に移動した場合はやはり5000円の徴収と思われます。
反対に5000円の部屋から10000円の部屋へ移動した場合は10000円の徴収でよろしいかと思いますが。
これはあくまでも保険診療時の入院料の算定の仕方に則った算定ですが、特別室の算定でも同じ考えでよろしいと思います。 |
(投稿者 ヒロさん) |
- 参考:転棟の場合の入院料の取り扱いについて
- 病棟移動日については、移動した先の入院料を算定します。これは入院基本料、特定入院料にかかわらず同じ考え方です。療養病棟から一般病棟へ転棟した場合は、その日は一般病棟入院基本料を算定します。
- しかし、医療保険病棟と介護保険病棟間の病棟移動日については、医療保険が優先となります。医療保険病棟から介護保険病棟に転棟した場合は、その日は医療保険の入院料で算定します。
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