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医療事務質問&解答
悪性腫瘍特異物質治療管理料

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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Q:内科クリニックに勤めています。他の病院で卵巣癌の確定診断をされた方が経過説明に納得されず来院されたので生化学検査2の腫瘍マーカー検査を2項目しました。
悪性腫瘍管理料2項目+初回月加算での算定が可能でしょうか。
検査をしての説明のみ行い、治療はしないと思うのですが。
A:はじめまして。
ご存知の通り、悪性腫瘍特異物質治療管理料の初回月加算が算定できない場合として
「悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前日において,「D009」に掲げる腫瘍マーカーを算定している場合は,当該初回月加算は算定できない。」
とあります。
この規定は「自院」でやっているか、やっていないかで判断します。
他医療機関で腫瘍マーカーを測定している場合でも、自院で初めて管理を行ったのであれば、初回月加算が算定できます。
というか、初回月加算は「前月に腫瘍マーカーを実施していない」ことが条件なので、一般的には他医療機関からの紹介患者である場合が多いですけどね・・・f^^;

また「結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合」算定できるとされています。
「検査をしての説明のみ行い、治療はしないと思うのですが。」ということですが、あまり気にしなくても大丈夫だと思いますよ・・・「経過説明に納得されず来院された」ということは、納得されるまで今後の治療計画を説明されると思いますので・・・
Q:胃癌で胃全摘した人が悪性腫瘍の検査をした場合、それは悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定したらいいのでしょうか、それとも検査として算定したらいいのでしょうか。
A::いったん癌になってしまったら「術後」であっても腫瘍マーカー検査を実施した場合「悪性腫瘍特異物質治療管理料」で算定するのが基本です。
しかし例外があって、
ア 急性及び慢性膵炎に対しての「エラスターゼ 1」
イ 肝硬変、慢性B型肝炎、慢性C型肝炎、に対してのAFP、AFP精密測定、PIVKAU精密測定(月1回に限る)
ウ 子宮内膜症の検査に対してのCA125精密測定、CA130精密測定、、CA602精密測定(治療前後各1回に限る)
エ 家族性大腸腺腫症に対してのCEA精密測定

以上、ア〜エが例外事項(だいぶ略していますので、詳しくは解釈本をご覧下さい・・・)です。
(例)   胃癌術後で慢性C型肝炎を併発している場合

パターン 1・・・慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
  ⇒検査の部でAFP精密測定を算定する。(この場合、生Uの判断料も算定できる、静採料も算定できます!)

パターン 2・・・胃癌術後に対しCEA精密測定、慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
 ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)をCEA精密測定に対して算定、別に検査の部でAFP精密測定を算定する。(この場合、生Uの判断料も算定できる!静採は算定できません)
パターン 3 ・・・胃癌術後に対しCEA精密測定
 ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)をCEA精密測定に対して算定(生Uの判断料、静採ともに算定できない)
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