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注入器加算について

「注入器」とは、ディスポーザブル注射器(注射針一体型)、自動注入ポンプ、携帯用注入器、針無圧力注射器のことをいいます。
「注入器加算」は、針付一体型の製剤(○○キット)を処方した場合には、算定できません。
※今までは、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16(2004)年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。使用させているだけでは、算定できません(患者さんに渡した月のみ算定できます)。
Q:「注入器加算」は、注入器が壊れたり、紛失により再処方した場合にも算定は出来ないのでしょうか?
破損などにより再度処方した場合は加算が算定できます。
当院では2回目以降も算定していますよ。
メーカー都合による交換は算定していません(あたりまえ?:汗)。
(回答者 ぽちさん)

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