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血糖自己測定器加算について
  1. 月20回以上測定する場合  400点
  2. 月40回以上測定する場合  580点
  3. 月60回以上測定する場合  860点
  4. 月80回以上測定する場合  1,140点
【血糖自己測定器加算】(3月3回に限る。)
  1. 月20回以上測定する場合  400点
  2. 月40回以上測定する場合  580点
  3. 月60回以上測定する場合  860点
  4. 月80回以上測定する場合  1,140点
  5. 月100回以上測定する場合 1,320点
  6. 月120回以上測定する場合 1,500点
(2008年4月1日現在)血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、測定器の貸与・給付の費用、その他の自己測定に係るすべての費用は、所定点数に含まれています。そのため別に算定できません。
※血糖自己測定に使用する試験紙や穿刺針は、実費徴収できませんのでご注意下さい。※血糖自己測定をさせている患者に、外来診療の際、医療機関においても血糖検査を行った場合、同一月であっても血糖自己測定加算と別個に、自医院で行った血糖検査も算定できます。

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