血糖自己測定器加算について
- 月20回以上測定する場合 400点
- 月40回以上測定する場合 580点
- 月60回以上測定する場合 860点
- 月80回以上測定する場合 1,140点
【血糖自己測定器加算】(3月3回に限る。)
- 月20回以上測定する場合 400点
- 月40回以上測定する場合 580点
- 月60回以上測定する場合 860点
- 月80回以上測定する場合 1,140点
- 月100回以上測定する場合 1,320点
- 月120回以上測定する場合 1,500点
(2008年4月1日現在)血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、測定器の貸与・給付の費用、その他の自己測定に係るすべての費用は、所定点数に含まれています。そのため別に算定できません。
※血糖自己測定に使用する試験紙や穿刺針は、実費徴収できませんのでご注意下さい。※血糖自己測定をさせている患者に、外来診療の際、医療機関においても血糖検査を行った場合、同一月であっても血糖自己測定加算と別個に、自医院で行った血糖検査も算定できます。
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