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掲示板に書き込みのあった、在宅自己注射指導管理料関連Q&A

Q:自己注射をしている人ですが、液と針を院外処方してい場合、どのように注入器加算を算定したらいいか教えて下さい。
A:今まで、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。
注入器一体型キット製剤が多くなってきたせいでしょうか?
処方した月に注入器算定のできる主な薬剤は
「ノボペン、ヒューマペンなどの万年筆インスリン注入器」
「マイジェクター、マイショットなどの注射針付一体型ディスポーザブル注射器」
となっています。

Q:自己注射している患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良いのでしょうか?
A:注入器加算ですが、以前は「患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良い」とされていました。しかし平成16年度の点数改正で「加算の算定は、処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」とあります。(詳しくは、新点数表のC151をご覧ください)

Q:在宅自己注射をされている患者さんに対して、院内で処方した『ステリコット(殺菌・消毒綿)』は自費精算出来るのでしょうか?
A:在宅療養指導管理料の一般事項の中に「当該指導料に要するアルコール等の消毒薬、衛生材〜中略〜は、当該保険医療機関が提供する。当該医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない」とあります。
ステリコットの費用も指導料に含まれることになります。そのため、実費扱いとして患者さんに請求することは、できません。

Q:同一日で内服薬と注射薬(ヒューマカートなど)を院外処方し、注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針を院内処方する事は可能でしょうか。
A:可能だと考えます。
注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針の処方は、処方料、調剤料を算定するわけではありません。
「血糖自己測定器加算」と「注入器用注射針加算」で算定しますよね。
査定の対象となるのは、処方料と処方せん料の2重取りなので、この場合は問題ないと思います。

Q:今月から在宅自己注射指導管理料を算定する患者さんがいます。血糖自己判定指導加算400点、注射器加算300点取る予定です。注射の薬剤料はとれますか?連休中の算定は休日加算をつけてもいいんでしょうか?いままでに例がなかったので、何がとれて何がとれないのかわからないので教えてください。
A:C150血糖自己測定器加算は、その患者さんが自宅で月に何回、血糖値を測定するかによって加算する点数が異なります。
例えば、一日1回血糖値を測定するように、ドクターからの指示が出ている場合は、おっしゃる通り「1.月20回以上測定する場合 400点」の算定ができます。
この点数には、測定値の貸与・血糖試験紙・穿刺針などの費用が含まれています。

C151注入器加算は、2004年の点数改正時に「注入器を処方した月に算定できる」となりました。以前は、貸与していれば、その間毎月算定できました。しかし今は、処方した時しか算定できません。

C153注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できます。基本的には130点せすが、1日に4回以上の自己注射が必要な糖尿病なら200点の加算になります。

「注入器一体型キット」(イノレット、ヒューマカートキットなど〜キットとなっている製剤)は、「注入器加算」は算定できません。しかし、注射針を支給した月には「注射針加算」を算定できます。

「万年筆型注入器」(ノボペン、ヒューマペンなど)を支給し注射針を支給した場合は、それぞれ支給した月に、「注入器加算」「注射針加算」が算定できます。

注射薬剤は、もちろん算定できます。算定は「在宅」の中で請求します。レセコンによって入力方法が異なると思いますので、お使いのレセコンオペレーターに問い合わせて下さいね。

「連休中の算定」とありますが、初診再診料の「休日加算の取り扱い」に該当すれば、問題ないと思います。医師会発「白本」の33ページ(12)休日加算、又は医学通信社発売「診療点数早見表 2006年版」40ページ「休日加算の取り扱い」を、ご覧下さい。

Q:5月8日まで在宅自己注射指導を他の病院で行っている患者様が、5月9日から当院で在宅自己注射指導を受ける事になりました。5月9日には当院で在宅自己注射管理料820点を算定できますか?又、ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドなどは注入器加算は出来るのでしょうか?
A:在宅療養指導管理料の一般的事項に
「(3)2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」
とあります。この主たるとは、「薬剤、材料(注射針、衛生材料など)を処方した医院」が優先されます。そのため、5月8日までかかっていた医院さんで、注射薬などの処方が、すでに行われていて、今月中に自医院が薬剤などの処方がなかった場合は、算定できないことになります。

注入器加算が算定できない薬剤でも、注射用の針を別に処方するタイプの薬剤でしたら、「注入器用注射針加算」が、別に算定できます。

Q:血糖自己測定器加算の回数はインスリンを打つ回数とおなじですか?
A:血糖自己測定器加算の回数は、インスリンを打つ回数と同じというわけではないとは思いますが・・・。
糖尿病でインスリン自己注射をしなければならない方は、必ず血糖を自分で測定します。その測定した値を血糖測定記録用ノートに記載し、定期受診の際に、主治医の先生にみてもらっています。その値に基づいて主治医の先生はインスリンの量が足りているかどうかを判断し、インスリンの種類や量を決定します。
インスリンの自己注射は、食事の30分前に行うようになっていると思うので、流れ的には注射の前に血糖の測定をするということになります。
朝昼夕食前のみだと1ヶ月90回、朝食後と寝る前だけだと60回などという計算と思いますが、うちは先生が大体回数は指示を出してくださっているのでその通りに算定しています。
(回答者 やなっちさん)
測定回数は医師の指示によります。
患者さんの病態によって測定回数や測定のタイミングは様々です。
主治医に診療録への記載をしてもらう必要があると思います。
(回答者 ぽちさん)

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