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注入器用注射針加算について

インスリンなどの注射を行う場合には、衛生上、注射針をその都度交換しなければなりません。(針付一体型製剤を除く)
その注射針は、医院から給付することとなります。
その場合、注入器用注射針加算を算定することとなります。注射針や注入器を院外で処方する場合注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
院外処方で注射針や注入器を処方した場合は、これらの加算点数は算定できませんのでご注意下さい。(調剤薬局で材料費として算定することになります)

また、在宅自己注射指導管理料に使う注射薬や注射針等を院外処方せんで支給する場合、それにともなう処方せん料を算定することはできません。
ただし、他の内服薬等をいっしょに院外処方した場合、処方せん料を算定することは可能です。
Q:在宅自己注射指導管理料と血糖測定器加算を算定している方で、在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合、処方箋料は算定出来ますか?
A:「在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合」は、処方せん料は算定できません。

他に在宅自己注射以外の薬剤(内服薬や外用薬)を、同時に処方した場合は算定できます。
インスリン薬剤を院外処方、注射針を院内処方する場合注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
したがってインスリン薬剤を院外処方している場合でも、院内から注射針や注入器を処方している場合は、注射針加算や注入器加算が算定できます。

インスリン薬剤のみを院外処方せんで処方する場合、処方せん料は算定できませんのでご注意ください。


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