特定薬剤治療管理料
特定薬剤治療管理料とは特定薬剤治療管理料とは、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定できる管理料です。
検査を実施し、薬剤の投与量を管理することが条件とされているため、
「検査」と「投薬」が両方行われないと算定することができません。
<対象疾患・・・対象薬剤>
心疾患・・・ジキタリス製剤(ジギトキシン、ジゴキシン、ジゴシン、ラニラピッドなと
てんかん・・・抗てんかん剤
気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫など・・・・テオフィリン製剤(テオドール、テオロング、スロービット、ユニフィルなど)
不整脈・・・不整脈用剤(リスモダン、ノルペース、シベノール、ピメノール、サンリズムなど)
統合失調症・・・ハロペリドール製剤(ハロペリドール、リントン、レモナミンなど)又はブロムペリドール製剤(インプロメン、サイコプレン、プリペリドールなど)
躁うつ病・・・リチウム製剤(炭酸リチウム、リーマスなど)
躁うつ病又は躁病・・・バルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピン(平成18年4月より)
臓器移植後・・・免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス水和物)
臓器移植後、ベーチェット病、尋常性乾癬、重症の再生不良貧血など・・・シクロスポリン
若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性リウマチ・・・サリチル酸系製剤(アスピリン 、バファリン330mg錠など)
悪性腫瘍・・・メトトレキサート (メソトレキセート)
臓器移植後、全身型重症筋無力症又は関節リウマチ・・・タクロリムス水和物(プログラフ顆粒など)
アミノ配糖体抗生物質を数日以上投与している入院患者・・・アミノ配糖体抗生物質
グリコペプチド系抗生物質を数日以上投与している入院患者・・・グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン、テイコプラニン)
に対し、血中の薬物濃度を測定し、計画的な治療管理を行った場合に算定できます。
特定薬剤治療管理料を算定するときの注意検査に係る費用が含まれているので、採血代は算定出来ません。
1月に2回以上血中濃度を測定しても、それに係る費用は算定出来ません。
※別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合、それぞれ算定できます。
(例)てんかんに対して抗てんかん剤、気管支喘息に対してテオフィリン製剤の両方など
※初回月加算もそれぞれ算定可。すでに特定薬剤治療管理料を算定していて、新たに疾患が発症し、別薬剤を投与、管理する場合、新たな薬剤に対して初回月加算が算定できる!
また、療養病棟に入院中の患者など、検査料が包括される場合でも特定薬剤治療管理料を算定することができます。
- 同一月に2つの医療機関での算定は?
- 転院や入院または退院などによって、月の途中で管理する医療機関がことなる場合があります。そういった場合、それぞれの医療機関で血中濃度測定を行い管理が行われているのであれば、同一月に両方の医療機関で特定薬剤治療管理料を算定することができます。
- また、変更後の医療機関では、初回月加算も算定できます。
- 特定薬剤治療管理料を算定していた入院患者が、いったん転院または退院しその後再入院した場合は、初回月加算が算定できますか?
- 疾病が治癒せずに継続しているとみなされる場合は、初回月加算の対象とはならず「最初の起算日から数える」扱いとなります。
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