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特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)とは・・
別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、療養上必要な指導(服薬・運動・栄養等)を行った場合に算定できます。(月2回に限る)
※対象疾患に「術後」がついていても対象となります。
※「陳旧性肺結核」も対象疾患として認められています。
初診日に行った指導、又は初診日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれます。

第1回目の特定疾患療養管理料は、初診料を算定した日又は、退院の日から起算して1ヶ月を経過した日以降に算定できます。
(例)4月20日  初診の場合

5月20日以降(5月20日も含む)算定できます。
 
(注)「特定疾患療養管理料の対象疾患の病名が付いてから1ヶ月経過」ではなく、あくまで「初診料を算定した日又は、退院の日から起算して1ヶ月を経過した日以降に算定できます」
(例 1)
4月10日 腰痛症
        4月13日 高血圧症    
だった場合
        5月10日以降から、特定疾患療養管理料が算定できます。
(例 2)
4月10日 腰痛症
        5月10日 高血圧症    
だった場合
        5月10日から、特定疾患療養管理料が算定できます。

※「1か月を経過した日」が休日にあたる場合、その休日の直前の休日でない日に算定できます。
(例)
4月20日 初診の場合
5月20日(日曜日)だった場合、
その前日の5月19日(土曜日)に算定可能

※「1か月を経過した日」が、翌々月の1日となる場合、
初診料を算定した月又は、退院の月の翌月の末日(その日が休日の場合、その前日)に算定できます。
(例)
5月31日 初診の場合
7月1日が1ケ月を経過した日となりますが、
6月30日に算定できます

入院患者については、特定疾患療養管理料は算定できません。

入院患者に対して行った指導、又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含まれるため算定できません。
訂正!
以前、「他医療機関で入院された患者さんに対しては、退院後1月を経過していなくても特定疾患療養管理料は算定できる」と掲載していましたが、間違っていました・・・m(_ _)m
他医療機関から退院後1月以内は、算定できないそうです(自医院、他医院を問わず算定できない)。

再診が電話等により行われた場合、算定できません。
患者さんの家族に管理を行った場合は?
通知に「看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行った時においても、特定疾患療養管理料を算定できる」とあります。したがって、患者本人が受診せず家族のみへ管理を行った場合でも算定が可能です。
在宅患者に対しても特定疾患療養管理料は算定できるの?
在宅で療養中の患者さんでも、特定疾患療養管理料を算定できる要件を満たしている場合は算定可能です。ただし、特定疾患療養管理料と併せて算定できない点数(指導管理料等)を算定している場合は算定できません。
(例)在宅時医学総合管理料
   在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料
   (在宅自己注射指導管理料など)
 
よくある質問
30日経過しない場合(2月など日数が少ない月)は、一か月をどのように数えたらいいのでしょうか?
例えば1/31が初診日の場合
本来なら「2/31」が1ヶ月を経過した日、とされます。
しかし2月には31日が存在しません。
この場合、その月の末日から算定可能とされています。
(2月の場合は28日※うるう年の場合は29日)
その末日が「休日」の場合、その休日の直前の休日でない日に管理を行えば、その日に算定することがみとめられています。
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