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腫瘍マーカーについて

腫瘍マーカーとは
 癌細胞は、特有のたんぱく質や酵素を作り出します。それが微量ながら血液や尿、乳汁などに流れ出します。

腫瘍マーカーは、その異常の兆候を見つけるがんの補助診断法として使われます。腫瘍マーカーの検査によって、身体のどの部分にできた癌か、癌の細胞はどんな性質か、どの治療が有効か、手術後にとり残しがないか、再発がないかなどを調べることができます。しかし、多くの腫瘍マーカーには、癌に関係なく増えるなど不確実なところがあり、これだけで癌の有無を診断することはできません。


腫瘍マーカーの算定について腫瘍マーカーの算定にあたり、特に注意しなければならないのは、癌(もしくは癌術後)の患者に対して、他の部位に癌の疑いがあり、それに対して腫瘍マーカー検査を実施した場合です。

<基本>
“悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は、悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれる”(保医発通知より)とあるので・・・
(例)
A癌の患者にB癌の疑いがある
パターン 1・・・A癌、B癌それぞれに対して腫瘍マーカー検査を実施
⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料を2項目で算定する
(検査の部では、算定しない)


パターン 2・・・B癌に対してのみ腫瘍マーカー検査を実施
⇒ 悪性腫瘍特異物質治療管理料を1項目で算定する
(検査の部では、算定しない)

※つまり、悪性腫瘍の治療管理中に、他の悪性腫瘍(の疑い)が発生した場合、因果関係にかかわらず、包括的に治療管理する必要があるため、悪性腫瘍特異物質治療管理料として算定する。


しかし、例外があります!!

ア 急性及び慢性膵炎に対しての「エラスターゼ 1」
イ 肝硬変、慢性B型肝炎、慢性C型肝炎、に対してのAFP、AFP精密測定、PIVKAU精密測定(月1回に限る)
ウ 子宮内膜症の検査に対してのCA125精密測定、CA130精密測定、、CA602精密測定(治療前後各1回に限る)
エ 家族性大腸腺腫症に対してのCEA精密測定

以上、ア〜エが例外事項です。
(だいぶ略していますので、詳しくは解釈本をご覧下さい・・・)

(例)   
胃癌術後で慢性C型肝炎を併発している場合

パターン 1・・・慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
⇒検査の部でAFP精密測定を算定する。
(この場合、生Uの判断料も採血料も算定できる!)

パターン 2・・・胃癌術後に対しCEA精密測定、
        慢性C型肝炎に対してAFP精密測定検査を実施
     ⇒悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目)をCEA精密測定に対して算定、
 別に検査の部でAFP精密測定を算定する。
        (この場合、生Uの判断料も算定できる!)

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